結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−650061(T2010−650061/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品(第9類「Spectacles and spectacle frames.」)を指定商品として、2008年(平成20年)8月27日に国際商標登録出願(事後指定)され、同年12月18日に我が国を領域指定とする通報がなされたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4723060号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成15年4月11日に登録出願、第9類「電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,乗物用ナビゲーション装置,迷惑電話防止装置,携帯電話抑止装置,その他の電気通信機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,耳栓,磁心,抵抗線,電極,眼鏡」を指定商品として、同年10月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなるところ、その構成中の左から3番目に位置するものが欧文字の「O」を、同じく、5番目及び6番目に位置するものが、各々、欧文字の「u」及び「n」を表してなるものと看取され得るものであることに加え、その構成中の左から1番目、2番目及び4番目に位置するものが、前記の各欧文字とその高さ及び幅を揃え、かつ、構成する線の太さも概ね同じであること、さらに、近年、需要者の注意を引き、視覚的効果をねらう方法として、各種レタリング文字が商品又は役務の広告、宣伝等において広く用いられている実情をも併せみれば、本願商標は、看者をして、その全体の構成態様に照らし、「PROSun」の欧文字をレタリングしたものとして看取、把握される場合も決して少なくないというのが相当である。
そうとすると、本願商標は、「PROSun」の構成文字に相応する「プロサン」の称呼を生ずるものであり、また、当該文字は、特定の観念を生ずることのない造語からなるものと認める。
他方、引用商標は、別掲2のとおり、「Pro」の欧文字と、そのやや右斜め上方に、1文字程度の間隔を空けて、当該「r」及び「o」の各欧文字と同程度の大きさからなる「3」の数字を配してなるところ、その構成中の「Pro」の文字は、「プロ(の選手)、専門家」等の意味を有し、かつ、「プロ」と発音する英語として、一般に広く慣れ親しまれているものであるものの、前記構成からなる引用商標の構成全体をもって、直ちに特定の意味及び読みを有する成語を表してなるものとは言い難く、また、その読みを特定する文字が付記等されていないことからすれば、かかる構成からなる引用商標にあっては、英語の読みに倣って、その構成全体から「プロスリー」の称呼を生ずるとみるのが自然である。
そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、両者は、外観において、明らかに相違するものであり、また、本願商標から生ずる「プロサン」の称呼と引用商標から生ずる「プロスリー」の称呼とは、その構成音に著しい差異を有するものであるから互いに聴別し得るものであり、さらに、本願商標と引用商標とは、いずれも直ちに特定の観念を生ずることのない造語からなるものと認められるから、観念において比較することはできない。
そうとすると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって、引用商標から「プロサン」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本願商標が引用商標に類似する商標であるとした原審の判断は、妥当なものとは認められないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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