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Trademark Appeal Case

スローガンの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−650090(T2010−650090/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1に示すとおりの構成からなり、第1類及び第17類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2009年(平成21年)2月19日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における平成22年2月26日付けの手続補正書により、第1類「Chemicals and highpolymers namely,colloidal flocculants for use in water and wastewater treatment;chemicals used in the chemical processing industry;chemicals and synthetic raw resins as chemical precursors for use in the manufacture of liquid and powder paints and coatings;chemicals,namely light stabilizers,light absorbers,antioxidants and antistatic agents for use in the manufacture of plastics;chemicals namely,adhesion promoters for use in the manufacture of rubbers and elastomers;aliphatic isocyanates for use in the manufacture of polyurethane dispersions;chemicals,namely flocculants,flotation reagents,promoters,frothing agents,dewatering aids,antiscalants and depressants for use in mineral,alumina and coal processing industries;chemicals,namely chemical precursors for use highpolymers for production of oil and/or industrial gas in the field of production and development therefore;chemicals,namely chemical precursors for use highpolymers for production of synthetic resins for use in the manufacture and flame stabilization of textiles;phosphine for use in the electronics and agricultural industries;phosphine derivatives used for metal separation and recovery for the mineral processing industry,and as catalysts and chemical intermediates for use in the pharmaceutical and chemical industries;fine chemicals,namely,surfactants,chemical intermediates and processing aids for use in the agricultural,food,drug and cosmetic industries.」及び第17類「Advanced composite materials,namely,fiber reinforced thermoset matrix materials in sheets,rolls and tapes for use in the aerospace,automotive,marine and recreational industries,energy.」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『DELIVERING TECHNOLOGY BEYOND OUR CUSTOMERS’ IMAGINATION』の文字を書してなり、『顧客の想像を超えた技術を届ける』の意味合いを認識されるものといえるところ、その指定商品との関係よりすれば、該文字は、人の注意を引くように工夫した簡潔な宣伝文句、いわゆるキャッチフレーズを表したものとして理解されるものであり、同様のキャッチフレーズが、技術の供与関連の指定商品について一般的に用いられていることからも裏付けられるものである。そうとすれば、これを本願指定商品について使用されても、自他商品を識別することができず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり「DELIVERING TECHNOLOGY」、「BEYOND OUR CUSTOMERS’」及び「IMAGINATION」の欧文字を上下三段に書してなるところ、その構成中の「DELIVERING」、「TECHNOLOGY」、「BEYOND」、「OUR」「CUSTOMERS」及び「IMAGINATION」の各文字部分が、それぞれ「届ける」、「工業[科学]技術」、「を越えて」、「私たちの」、「顧客」及び「想像(力)」等の意味を表す英語であり(「講談社英和中辞典」株式会社講談社 1994年11月28日発行)、本願商標の構成全体からは、原審説示程の意味合いが想起されるとしても、それが直ちに、特定の商品の内容を直接的に又は具体的に表示するもの、あるいは簡潔な宣伝文句又はキャッチフレーズを表示するものとして理解されるとまでいうことができない。

さらに、原審で挙げた使用例については、キャッチフレーズ的な使用とは言い難く、また、当審において職権をもって調査するも、「DELIVERING TECHNOLOGY BEYOND OUR CUSTOMERS’ IMAGINATION」の文字が、宣伝文句又はキャッチフレーズとして、使用されている事実を発見することはできなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を十分果し得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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