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Trademark Appeal Case

引用商標一部取消しによる拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−650096(T2010−650096/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第7類、第9類、第16類、第17類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2007年9月18日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年(平成20年)2月22日に国際商標登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成21年11月13日付けの手続補正書により、別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第2570683号商標(以下「引用商標」という。)は、「KURZ」の欧文字と「クルツ」の片仮名とを上下二段に表してなり、平成2年8月17日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年8月31日に設定登録されたものである。その後、平成15年7月8日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、また、平成16年12月8日に指定商品を第7類ないし第12類、第16類、第17類及び第21類の商標登録原簿に記載のとおりの商品とする書換登録がなされ、さらに、その指定商品中、第9類「電子応用機械器具及びその部品」については、商標法第50条第1項の規定による、商標権一部取消し審判が確定し、その確定審決の登録が平成23年1月14日になされたものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、前記2のとおり、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定の登録がなされているものである。

その結果、本願商標と引用商標とは、商標の類否について判断するまでもなく、その指定商品及び指定役務において互いに抵触しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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