結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−650150(T2010−650150/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、日本国を指定する第39類に属する国際登録において指定された役務を指定役務とし、2009年5月27日域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2009年(平成21年)8月3日に国際商標登録出願されたものである。
そして、指定役務については、原審における平成22年6月18日付け手続補正書により、第39類「Organisation and conducting of the transport of goods by water,in particular by sea.」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『SAL』の文字を含んでなるから、これをその指定役務中、『Surface Air Lifted 〔mail〕』以外の役務に使用するときは、その役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、緑色の四角形の枠内に白抜きで跳開橋と思しき図形と該図形の橋脚と橋脚の間に横書きで「SAL」の文字を白抜きで表してなるものである。
そして、本願構成中の「SAL」の文字は、航空便と船便の両方を組み合わせて郵便物を送るサービスである「Surface Air Lifted Mail」(エコノミー航空便)の略称としても使用されているものといえる。
ところで、本願商標の指定役務は、第39類「Organisation and conducting of the transport of goods by water,in particular by sea.」であり、これは「船舶による輸送」に属する役務と認められ、前記「郵便」に属する役務の一形態と認められる「Surface Air Lifted Mail」(エコノミー航空便)とは役務の内容が異なるものである。
そうとすれば、本願商標の構成中の「SAL」の文字は、本願指定役務との関係において、郵便事業で提供している郵便の一形態を表した上記の航空便を認識させるというより、むしろ、請求人の名称の略称又は単なる造語として認識されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、役務の質について誤認を生ずるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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