結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650023(T2011−650023/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「T−REIGN」の欧文字を書してなり、第6類「Metal self−retracting reels for items,namely,hand tools,wading staffs,duck calls,whistles,compasses,flashlights,handheld radios,gps,range finders and other electronic devices.」、第18類「Bags,namely,back packs,shoulder packs,waist packs,shoe wallets and arm band pouches.」及び第20類「Non−metal self−retracting reels for items,namely,hand tools,wading staffs,duck calls,whistles,compasses,flashlights,handheld radios,gps,range finders and other electronic devices.」を指定商品として、2009年10月7日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)1月26日に国際商標登録出願されものである。
原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第4808724号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成16年4月28日に登録出願、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」及び第25類「帽子,スカート,ズボン,オーバーコート,レインコート,マント,ジャケット,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,ブーツ,靴,その他の履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同16年10月8日に設定登録され、現に有効に存続するものである。
本願商標は、前記1のとおり、「T−REIGN」の文字からなるところ、「T」と「REIGN」の各文字は、同じ大きさ、同じ書体をもって二語を連結して一語相当の語とするときに用いる符号である「−」(半角程度のハイフン)を介して、視覚上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「ティーレイン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
してみれば、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分の一連の造語として認識し、把握されるとみるのが相当であり、「ティーレイン」の一連の称呼のみを生じるものである。
他方、引用商標は、黒塗り四角形内に上段に朱色で「REGINA」、中段に朱色で「REGIS」、下段に白抜きで「RAIN」の欧文字を三段横書きにし、下段の文字の右横に白抜きの四角形内に「傘」と思しき図形を配してなるものである。
しかして、その構成中の「RAIN」の文字は、その指定商品との関係においては、雨用の商品を表す商品の用途等を表示するものと容易に認識し得るものであって、それ自体、自他商品の識別標識としての機能を有しないか、あるいは、その機能は極めて弱いといえるものである。
そうすると、引用商標は、構成全体より生ずる「レジーナレジスレイン」の一連の称呼と、上段の「REGINA」及び中段の「REGIS」に相応して、「レジーナレジス」の称呼を生じるとみるのが相当である。
したがって、本願商標及び引用商標より「レイン」の称呼をも生ずるとし、これを前提として、本願商標と引用商標とが称呼上類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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