Trademark Appeal Case
図形商標の周知性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2010−900376(T2010−900376/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5347219号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成22年3月17日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年7月6日に登録査定、同年8月20日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の指定商品中「履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」についての登録は取り消されるべきものであると申立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第3A号証ないし甲第3G号証(以下、まとめていうときは「甲第3号証」という。)、甲第4号証ないし甲第23号証を提出した。
申立人「株式会社第一クリエイティブ」は、甲第23号証などに掲載されているように2003年に中国最大の靴メーカー「大博文(トップ)」と正規に輸入総代理店として契約を結び、現在も「飛躍」、「フェイユエ」ブランドの別掲(2)のとおり、赤と青で着色された「≪」状の図形(以下「≪図形」という。)のデザインが付された武術用シューズ及びタウンシューズを日本で輸入販売している。
そして、別掲(1)のとおりの本件商標は、甲第3号証ないし甲第23号証の刊行物に掲載・表示されているように申立人が平成14年(2002年)から日本国内で現在も継続的に販売する商品に付されて使用された結果、いわゆる周知性を有するに至った「≪図形」と同一又は類似するものであり、申立てに係る指定商品「履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」については、商標法第4条第1項第10号に該当する。
3 当審の判断
(1)申立人が使用する「≪図形」の周知性
申立人提出の甲各号証及び同人の主張によれば、次の事実を認めることができる。
ア 申立人は、中国の靴メーカー「大博文(トップ)」が製造する、側面に「≪図形」及び「FEIYUE」の文字が付された武術用シューズ(以下「申立人商品」という。)を、2003年(平成15年)頃から我が国において販売を開始し、同年1月及び4月発行の中国武術の専門誌に、申立人商品は「武術家のための練功靴」などと、また、申立人は購入・問い合わせ先として紹介された(甲第3A号証、甲第6号証、甲第7号証及び甲第23号証)。
なお、4月発行の雑誌(甲第7号証)には「株式会社イサミ」が販売店として紹介されている。
イ 申立人は、申立人商品の輸入総代理店又は日本総代理店として、平成16年ないし同21年の間、武術関連雑誌に、申立人商品の写真、説明を掲載した広告を1年に数回程度掲載した。また、申立人商品を読者プレゼントとして6回提供している(甲第8号証ないし甲第22号証)。
ウ 申立人は、申立人商品の写真、説明を掲載した2006年版ないし2010年版の各年版の商品カタログを発行した(甲第3B号証ないし甲第3F号証)。また、2008年7月頃に、申立人商品の日本発売5周年記念のセール用の、申立人商品の写真、説明を掲載したチラシを作成した(甲第3A号証)。
エ 上記の事実から、申立人は、平成15年頃から同22年まで、武術関連の雑誌に、(≪図形が付された)申立人商品を広告していたものと認められ、また、平成15年頃から現在まで申立人商品を販売していたものと推認することができる。
そうとすれば、申立人、申立人商品及び申立人商品に付されている「≪図形」は、本件商標の出願時ないし登録査定時において、武術に関心を有する一部の需要者の間では、ある程度知られているものといえる。
しかしながら、「≪図形」は「FEIYUE」の文字とともに表されていること、平成21年1月に静岡新聞社が発行した情報誌(甲第23号証)は一般向けとはいえ地域が限られていること、申立人の広告が掲載された雑誌は武術関連の雑誌に限られていること、武術関連の雑誌の読者は需要者が限られているとみるのが自然であること、広告の回数も年に数回であること、また、申立人の広告が掲載された雑誌の発行部数、チラシやカタログの印刷部数、頒布状況は不明であり、さらに申立人商品の売上額、売上数量なども明らかにされていないことからすれば、本件商標の出願時ないし登録査定時において、「≪図形」が申立人(又は中国の靴メーカー「大博文(トップ)」)の業務に係る商品を表示するものとして、登録異議の申立てに係る指定商品の一般需要者はもとより、武術に関心を有する一部の需要者の間においても広く認識されているものと認めることはできない。
また、申立人提出の乙各号証には、「≪図形」と色彩の異なる同形状の図形や「≪図形」と左右が逆の図形が確認できるが、これらを考慮してもかかる判断に変わりはない。
(2)小括
本件商標と申立人が武術シューズに使用する「≪図形」とは、外観において類似の商標であって、かつ、申立人商品「武術シューズ」は、登録異議の申立てに係る指定商品の範ちゅうに含まれるものである。
しかしながら、上述のとおり、申立人の使用する「≪図形」は、本件商標の出願時ないし登録査定時において、申立人(又は中国の靴メーカー「大博文(トップ)」)の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
してみれば、本件商標の登録異議の申立てに係る指定商品「履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」についての登録は、商標法第4条第1項第10号に違反してされたものとはいうことはできない。
(3)結び
以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第10号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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