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Trademark Appeal Case

feplusの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2010−900377(T2010−900377/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5347431号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5347431号商標(以下「本件商標」という。)は、「エフイープラス」の片仮名と「feplus」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成22年3月2日に登録出願、第29類「ビタミン・微量元素・ミネラル・カルシウム・プロテイン・アミノ酸・乳酸菌・ビフィズス菌・αリポ酸・卵・牛乳・花粉・蜂蜜・食物繊維・水産物・豆・きのこ類・動植物又はそれらの抽出物等の1又は2以上を主原料とするカプセル状・粉状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・ゼリー状・固形状・ウエハース状・ビスケット状・ペースト状・スティック状・飴状・ブロック状の加工食品」のほか、第5類及び第32類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同年7月30日に登録査定、同年8月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、その指定商品中、第29類の全指定商品について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第42号証を提出した。

本件商標は、「エフイープラス」の片仮名と「feplus」の欧文字を二段書きしてなり、これを本件異議申立てに係る指定商品に使用しても、取引者、需要者は「鉄分を加えてなる」との意味合いを理解、認識するにすぎないため、本件商標は商品の品質を表わすと理解されるにすぎない自他商品の識別機能を有さない商標である。したがって、本件商標は商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものである。また、本件商標を「鉄分を加えてなる商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第16号にも違反して登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標は、上記1のとおり、「エフイープラス」と「feplus」の文字からなり、いずれの文字も同書、同大、等間隔でまとまりよく一体に表されているものである。

申立人提出の証拠のよれば、食料品やいわゆる健康食品を取り扱う業界において、栄養素や成分が加えられた商品が多数存在し、それらの商品には、加えられている栄養素や成分の名称又は元素記号と「プラス」の文字又は「+」の記号を結合し、例えば、カルシウム、ビタミンE、マグネシウム、コラーゲンを加えてなる商品であることを表すものとして、「Caプラス」「VEプラス」「Mgプラス」「+Collagen」などの語が用いられていることが認められる(甲第4号証ないし甲第16号証)。

さらに、鉄分を加えてなる商品であることを表すものとしては、「Feプラス」「+Fe」「鉄分」「Fe」「Feプラス(エフイープラス)」「鉄プラス」などの語が用いられていることが確認できる(甲第5号証、甲第6号証、甲第10号証、甲第11号証、甲第17号証ないし甲第34号証)。

しかしながら、「feplus」の文字が鉄分を加えてなる商品であることを表すものとして用いられている証左は見当たらないし、「エフイープラス」の文字も「Feプラス」の読みを表示するものとして用いられているものの、鉄分を加えてなる商品であることを表すものとして用いられている証左は見当たらない。さらに、「鉄分、鉄」を表すものとして「fe」が用いられている証左も見いだせない。

してみれば、「エフイープラス」と「feplus」の文字からなる本件商標は、看者をして、これを「鉄分(Fe)」を加えてなる商品であることを表したものと認識することはなく、むしろ、該文字を特定の観念を生じないものとして認識、把握するとみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標を本件異議申立てに係る指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る第29類の全指定商品について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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