Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2010−900347(T2010−900347/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5347793号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲(1)のとおりの構成からなり,平成22年4月21日に登録出願,第21類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同年7月23日に登録査定,同年8月20日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標の登録異議の申立ての理由に引用する商願2010−21188号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲(2)のとおりの構成からなり,平成22年3月18日に登録出願,第3類,第9類及び第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とするものであって,同23年7月5日に拒絶査定されたものである。
3 登録異議申立ての理由の要点
本件商標と引用商標とはローマ字「MUSEUM」の文字を共通にするので,簡易迅速を尊ぶ商取引においては「MUSEUM」の部分をもって称呼・観念され,取引に供されるものである。
そして,本件商標の指定商品「第25類 被服」等と引用商標の第25類の指定商品が類似することは明らかであり,引用商標が本件商標の先願の商標であることも明らかである。
したがって,本件商標は,その指定商品中の第25類の指定商品について,商標法第8条第1項に違反して登録されたものであるから,同法第43条の2第1号の規定により,その登録は取り消されるべきものである。
4 当審の判断
本件商標は,別掲(1)に示したとおり,幅広の黒塗り円輪郭の中に,各種の図柄を白抜きに表し,該円輪郭内の中央部分に紋章様の図形を表し,その下に「PRINCESSMuSEuM(「u」は他の文字と同じ大きさで表されている,以下同じ)」の欧文字を配した構成からなるものである。
一方,引用商標は,別掲(2)に示したとおり,二重の円の中に地図の如き図形を表し,その二重の円に挟まれた中の上部に「MUSEUM」の欧文字を大きく表し,下半分にやや小さく「DESIDERANTES MELIOREM PATRIAM」の欧文字を配した構成からなるものである。
そこで,本件商標と引用商標とを比較するに,本件商標と引用商標とは,全体の外観においては顕著な差異が認められる。
次に,申立人が主張している本件商標構成中の「PRINCESSMuSEuM」の欧文字と引用商標構成中の「MUSEUM」の欧文字とを比較するに,本件商標構成中の「PRINCESSMuSEuM」の欧文字は,同じ書体で外観上まとまりよく一体的に表現されており,観念上も,全体として「王妃の美術館」程の意味合いを把握することのできるものである。また,これより生ずるものと認められる「プリンセスミュージアム」の称呼も格別冗長というべきものではなく,よどみなく一連に称呼し得るものであり, 他に,構成中の「MuSEuM」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の理由は見いだせない。
そうとすれば,本件商標構成中の「PRINCESSMuSEuM」の文字部分は,その構成全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるものとみるのが自然であるから,該構成文字全体に相応して,「プリンセスミュージアム」の称呼,「王妃の美術館」程の観念を生ずるものであって,「ミュージアム」の称呼,「博物館,美術館」の観念が生ずることはないものといわなければならない。
してみれば,本件商標から「MuSEuM」の文字部分も独立して認識されることを前提に,そのうえで,本件商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものとする申立人の主張は採用できない。
その他,本件商標と引用商標とを類似するものとすべき理由は見当たらない。
以上のとおり,本件商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって,本件商標の登録は,登録異議の申立てに係る指定商品について,商標法第8条第1項に違反してされたものではないから,同法第43条の3第4項の規定により,その登録を維持すべきものとする。
よって,結論のとおり決定する。
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