Trademark Appeal Case
称呼の類似性と語頭音の有無
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2010−900388(T2010−900388/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
登録第5349810号商標(以下「本件商標」という。)は,「アプロエイジ」の片仮名及び「approage」の欧文字を上下二段に横書きしてなり,平成22年2月26日に登録出願,第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成22年9月3日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4916690号商標(以下「引用商標」という。)は,「PROAGE」の欧文字を書してなり,2005年2月25日ベネルクス商標庁及びベネルクス意匠庁においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,平成17年8月9日に登録出願,第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成17年12月16日に設定登録されたものである。
3 登録異議申立ての理由の要点
引用商標は需要者間に広く知られており,本件商標は,引用商標に称呼及び外観において類似するものであり,本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは抵触するものである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから,同法第43条の2及び同条の3の規定により取消されるべきである。
4 当審の判断
本件商標は,前記1のとおり,「アプロエイジ」及び「approage」の文字からなるところ,その構成中,上段の片仮名部分は,下段の欧文字部分の読みを表したものと無理なく理解させるものであり,その構成各文字に相応して「アプロエイジ」の称呼を生じるものであるが,特定の観念を生じさせない造語といえるものである。
他方,引用商標は,「PROAGE」の文字からなり,これより「プロエイジ」の称呼を生じるものであるが,特定の観念を生じさせない造語といえるものである。
本件商標と引用商標との類否について検討するに,本件商標と引用商標の全体の外観構成は,明らかに相違し,外観上相紛れるおそれはないものである。
そして,本件商標の欧文字部分と引用商標とは,前半における「ap」の文字の有無という明確な相違があり,また,全体が小文字綴りと大文字綴りの相違があるから,両欧文字から受ける印象は全く別異のものといわざるを得ず,両者の間においても外観上相紛れるおそれもないものである。
また,本件商標から生ずる「アプロエイジ」の称呼と引用商標から生ずる「プロエイジ」の称呼とは,語頭における「ア」の音の有無において相違するものであり,当該「ア」の音は,口を広く開き,舌を低く下げ,その先端を下歯の歯ぐきに触れる程度の位置におき,声帯を振動させて発するものであり,比較的明瞭に発音・聴取される音であって,称呼の識別する上で重要な語頭に位置するものであるから,かかる音の有無が称呼の音感に与える影響は決して小さいものとはいえず,これらをそれぞれ一連に称呼しても,全体の語調,語感が異なり,相紛れることなく区別し得るものである。
さらに,本件商標と引用商標とは,いずれも造語といえるものであるから,観念については,比較することができない。
以上のとおり,本件商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから,同法第43条の3第4項の規定により,その登録を維持すべきものとする。
よって,結論のとおり決定する。
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