結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第16434号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「気品美感服」の文字を横書きしてなり、第25類「被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト」を指定商品として平成7年9月28日に登録出願、指定商品については、当審において第25類「被服」に補正されたものである。
2.原査定の拒絶理由
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『気品があって美しさを感じる服』を認識させる『気品美感服』の文字を書してなるところ、これを本願指定商品『被服』に使用しても、単にその商品の品質を表示するに過ぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、構成文字中の「気品」の文字部分が「どことなく感じられる上品さ」の意を有する成語であり、また「美感」の文字部分が「美に対する感覚」を意味する成語であることは認められるとしても、「気品美感服」の一連の文字が、本願指定商品の品質を表示するものとして一般に認識されていることは認めがたいところである。
また、当審において職権をもって調査したが、該文字が本願指定商品の品質を表示するものとして、被服を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、その品質を表示したものとは認められないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、その登録を拒絶した原査定は妥当でなく取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由は発見できない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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