sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「INTENSA」と「Intenza」の称呼類似と商品類似性の判断(第4条第1項第11号|審判異議2010−685015(T2010−685015/J7))

審判番号
異議2010−685015(T2010−685015/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

本文で言及されている類似群コード

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「INTENSA」引用商標「Intenza」
争点(論点)
称呼類似と商品類似性の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第11類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2010−685015(T2010−685015/J7)・異議)は、本件商標「INTENSA」と引用商標「Intenza」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と商品類似性の判断」です。指定商品・役務は第11類に属します。特許庁は「国際登録第1018372号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

国際登録第1018372号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件国際登録第1018372号商標(以下「本件商標」という。)は、「INTENSA」の文字を書してなり、2009年2月12日域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同年(平成21年)7月17日を国際商標登録出願され、第11類「Automatic coffee machines.」を指定商品として、平成22年5月11日に登録査定、同年7月23日に設定登録されたものである。

2 引用商標

国際登録第897476号商標(以下「引用商標」という。)は、「Intenza」の文字を書してなり、2006年1月26日ドイツ国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同年(平成18年)6月13日に国際商標登録出願され、第11類「Cartridges for water filtration containing ion exchangers and/or adsorbents.」を指定商品として、平成19年11月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由(要点)

(1)本件商標は、その構成文字より、「インテンサ」の称呼を生じ、引用商標は、その構成文字より「インテンザ」の称呼を生ずるものである。

そして、「インテンザ」の称呼と「インテンサ」の称呼とは、語尾において「ザ」の音と「サ」の音の差異を有するが、上記差異が称呼全体に与える影響は大きいとはいえず、両称呼をそれぞれ全体として称呼するときは、その語調、語感が極めて近似したものになり聞き誤るおそれがあるものであるから、本件商標と引用商標は類似の商標である。

(2)また、本件商標の指定商品は、「自動式コーヒー用機械器具」と訳されるところ、この指定商品の範囲には、「家庭用電気式の、自動式コーヒー機械器具」を含むものであり、類似群コード「11A06」の指定商品を含むものである。

これに対し、引用商標の指定商品は、「イオン交換体及び/又は吸収体が含まれた水ろ過用カートリッジ」と訳されるところ、この指定商品の範囲には、「家庭用電気浄水器用の、水のろ過用カートリッジ」を含んでおり、類似群コード「11A06」の指定商品を含むものである。

したがって、本件商標と引用商標の指定商品は、共に類似群コード「11A06」の指定商品を含むものであり、同一又は類似のものである。

(3)以上のとおりであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

本件商標の指定商品は、「Automatic coffee machines.」(仮訳:自動式コーヒー用機械器具)であり、いわゆるコーヒーメーカーであるところ、当該商品は、自動でコーヒーを入れるための電気式の商品であり、通常、電機メーカーが製造し、電気製品売り場において販売されるものである。

一方、引用商標の指定商品「Cartridges for water filtration containing ion exchangers and/or adsorbents.」(仮訳:イオン交換体及び/又は吸収体が含まれた水ろ過用カートリッジ)は、浄水器に使用するカートリッジである。そして、浄水器は、活性炭の触媒作用、イオン交換樹脂、ろ過膜等により水(水道水)の不純物等を取り除くものであって、通常、必ずしも電機メーカーにより製造、販売されているとはいえない商品であり、日用品売場において販売されるものであって、当該商品に使用するカートリッジも当該浄水器メーカーが主に製造し、日用品売場において販売されるものである。

また、浄水器には、電気式のものもあり、当該浄水器は、電機メーカーなどにおいても製造され、コーヒーメーカーとは類似の商品といえるものであるが、当該浄水器に使用されるカートリッジは、通常、本体の機種(若しくは同一メーカーによるシリーズの機種)の専用の商品であって、どの機種に対応する商品であるかが重要となるものであり、型番等により、商品を特定することが多いものといえるものである。

以上を前提に検討するに、まず、電気式の浄水器以外の通常の浄水器に使用するろ過カートリッジと、コーヒーメーカーとは、その用途が明らかに異なるばかりでなく、生産部門、販売部門等を異にするものであるから、互いに類似する商品とはいえない。

また、電気式の浄水器のろ過カートリッジについてみても、コーヒーメーカーと当該カートリッジ自体は、その用途を異にし、かつ、完成品と部品の関係にあるとはいえないし、当該カートリッジは、浄水器の専用品として、当該浄水器メーカーから販売されている商品であって、対応する機種が重要であること前記のとおりであるから、当該カートリッジのみに着目して取引されるというものではなく、本体浄水器の製造メーカー名あるいは機種名と一体として認識されることが多いといえる。

そうとすると、電気式浄水器用のろ過カートリッジとコーヒーメーカーは、両者に同一又は類似の商標が使用された場合において、これに接する取引者、需要者が商品の出所について誤認混同を生ずるおそれはないものとみるのが相当であるから、互いに類似する商品とはいえないものである。

以上のとおりであるから、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似する商品ということができない。

なお、申立人は、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品について、いずれにも「11A06」の類似群コードが付されていることのみを理由に両者が類似の商品であると主張しているが、両者が類似する商品であるとする具体的な理由については何ら述べていない。

してみれば、本件商標は、たとえ引用商標に類似する商標と認められるものであるとしても、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品を指定商品とするものではないから、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。