結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−3770(T2011−3770/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「PELCOOL」の文字を標準文字で表してなり、第1類、第2類、第17類に属する出願時の願書に記載の商品を指定商品として平成21年6月12日に登録出願され、その後、指定商品については、平成21年12月24日付け手続補正書をもって、第2類「電子部品用の放熱性・熱伝導性塗料,染料,顔料,印刷用インキ(「謄写版用インキ」を除く。)」と補正されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4275278号商標及び登録第4852666号商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品「塗料用剥離剤」と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
登録第4275278号商標及び登録第4852666号商標(以下、両商標をまとめて「引用商標」という。)の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、いずれもその指定商品中「塗料用剥離剤」が平成23年4月11日になされた申請により請求人(出願人)に分割移転され、登録第4275278号の2及び登録第4852666号の2として、その登録がなされていることが確認できた。
そうとすれば、引用商標の指定商品は、本願商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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