結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「アクアソムリエ」の文字を標準文字で表してなり、第32類「ミネラルウォーター,清涼飲料,果実飲料」を指定商品として、平成21年6月4日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『水、アクア』の意味を有する『アクア』の文字と『フランス料理店などで、ワインの仕入れ・管理を担当し、また客の相談を受けてワインを選定・提供する専門』等の意味を有する『ソムリエ』の文字とを一連に『アクアソムリエ』と表してなるところ、ミネラルウォーターの専門家(資格を有する者)を『アクアソムリエ』と称している事実があることから、本願商標全体として『アクア(ミネラルウォーター)の専門家(ソムリエ)が選定・推奨する商品』程の意味合いを理解させるものである。そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、上記意味を認識するに止まり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものであるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「アクアソムリエ」の文字を標準文字で表してなるところ、ミネラルウォーターの専門家を「アクアソムリエ」と称している事実が見受けられるとしても、その指定商品との関係から、これが直ちに原審説示の如き意味合いを認識、理解させるものとはいい難ものである。
また、当審において調査するも、該文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、取引上、その商品の品質等を表示するものとして、普通に使用されているものともいえず、他に本願商標が自他商品の識別力を有しないとすべき理由は見出し得ない。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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