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Trademark Appeal Case

同一人による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第10019号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載した商標のとおりの構成よりなり、平成5年11月24日登録出願、指定商品については、その後、願書記載の指定商品を当審において減縮補正し、さらに、平成11年5月21日付審判請求人名義変更届をもって、請求人(出願人)の名義変更がされているものである。

そして、引用商標の商標権者については、平成11年6月23日に登録名義人の表示変更の登録がなされたことにより、本願商標の請求人(出願人)と住所及び名称が同一のものとなったことが認められる。

そうすると、本願商標の請求人(出願人)と、引用商標の商標権者は、同一人になったものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消したものと認めることができる。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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