結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−6973(T2010−6973/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スーパー ジャックポット」の片仮名と「SUPER JACKPOT」の欧文字を2段に書してなり、第9類、第28類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年11月18日に登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、当審における平成22年4月2日付け手続補正書によって、第28類「スロットマシン,スロットマシン周辺機器,スロットマシン用メダル」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第3260914号商標は、「JACK POT」の欧文字を書してなり、平成6年3月15日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年2月24日に設定登録され、その後、同19年1月23日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第5069255号商標は、「JACKPOT」の欧文字を書してなり、平成18年7月11日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年8月10日に設定登録されたものである。
(以下これらをまとめて「引用商標」という。)
本願商標は、前記1のとおり、「スーパー ジャックポット」の片仮名と「SUPER JACKPOT」の欧文字を2段に書してなるものである。
そして、上段の「スーパー」の文字と「ジャックポット」の文字との間及び下段の「SUPER」の文字と「JACKPOT」の文字との間には、それぞれ1文字ほどの間隔があるとしても、上段及び下段の各文字部分は、各々、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく表されているものであり、その構成全体から生じる「スーパージャックポット」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
ところで、本願商標の構成中の「スーパー」の片仮名及び「SUPER」の欧文字は、「超・・・、上の、より優れた」(「広辞苑第6版」株式会社岩波書店発行)の意味を有する語として一般に広く知られているものであって、本願の指定商品において、いずれも自他商品の識別標識としての機能が弱いものである。
また、本願商標の構成中の「ジャックポット」の片仮名は、例えば、「コンサイスカタカナ語辞典第3版」(株式会社三省堂発行)において、「スロット−マシーンなどの大当たり.」、同じく「JACKPOT」の欧文字は、例えば、「ランダムハウス英和大辞典第2版」(株式会社小学館発行)において、「(ビンゴ・クイズ・スロットマシンなどの)特賞,大当たり」との意味を有する語として、それぞれ記載されているものであり、本願の指定商品において、いずれも自他商品の識別標識としての機能は弱いものであるとみるのが相当である。
そして、自他商品の識別標識としての機能が弱い文字がまとまりよく一体的に表された商標においては、その構成中のいずれかの文字部分のみが着目されるということはなく、全体が不可分一体のものとして、取引者、需要者に認識されることが一般的である。
してみれば、上記のとおりの構成からなる本願商標は、その上段及び下段の各文字部分がそれぞれ不可分一体のものとして取引者、需要者に認識されるものであるとみるのが相当である。
そして、本願商標は、その構成中のいずれかが商品の出所識別標識として取引者、需要者に対し強く印象づけるといった事情は発見し得ない。
したがって、本願商標の構成中の「JACKPOT」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標が引用商標と類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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