結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−955(T2011−955/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「スーパーキャロット」の文字を標準文字で表してなり,第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成22年3月2日に登録出願され,その後,指定役務については,原審における平成22年6月24日付け手続補正書により,第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ビタミンを主成分とする錠剤状の加工食品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標中の『スーパー』の文字は『より優れた』を意味する語であり,取扱商品の食品の分野では誇称表示として広く利用される語と認められる。そして,『キャロット』の文字は『人参』を意味する語として親しまれた語と認められることから,本願商標全体よりは『より優れた人参』ほどの意味合いが認められ,これをその指定役務中『人参を利用した取扱商品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』に使用するときは,単に取扱商品の品質を誇称表示するにとどまるものであり,このような取扱商品の品質表示は,小売等役務の提供に際し,商品の説明等において広く使用されるから,このような意味合いを有するにすぎない本願商標を前記指定役務に使用しても,結局,本願商標に自他役務識別標識としての機能を認めることはできない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,前記1のとおり,「にんじん」を理解させる「キャロット」(「コンサイスカタカナ語辞典 第4版」株式会社三省堂)の文字に「スーパー」の文字を冠して「スーパーキャロット」の文字を標準文字で表してなるものであるところ,この「スーパー」の文字部分は,「広辞苑 第六版」(株式会社岩波書店)によれば,「超...」「上の」「より優れた」の意味を有するほか,「『スーパーマーケット』の略」としても理解される語であると認められる。
ところで,本願商標の指定役務は,小売業者等によって,顧客に対して,主として取扱商品を販売する場所(店舗)において提供されるもの(以下「小売等役務」という。)であるところ,小売業者等は,「スーパー」を「スーパーマーケット」の略として使用し,「スーパー○○」(「○○」はスーパーマーケットの名称)というように,販売する場所(店舗)の名称を表示することが少なくないから,「スーパー○○」という商標が小売等役務に使用される場合,これに接する需要者は,「スーパー」の文字部分を「スーパーマーケット」の略として理解するとみるのが自然である。
そうすると,「スーパー○○」という商標に接する需要者は,「○○」の部分が,スーパーマーケットの取扱商品を指称する語として認識されるにすぎないとか,店舗の名称としてありふれているなど,スーパーマーケットにおける小売等役務との関連で,自他役務を識別する標識として機能しないというに足る実情がないのであれば,「○○というスーパー(スーパーマーケット)」というように,役務の出所を識別し得るといえる。
そこで本願商標について検討するに,本願商標は,「スーパーキャロット」というように,「スーパー○○」と構成されているから,本願商標がその指定役務に使用される場合,これに接する需要者は,「スーパー」の文字部分を「スーパーマーケット」の略として理解するとみるのが自然である。
そして,「キャロット」の語が「にんじん」を理解させるとしても,にんじんやにんじんを利用した商品のみを取り扱うスーパーマーケットは想定し難いから,「キャロット」の部分は,スーパーマーケットの取扱商品を指称する語として認識されるとはいい難い。
さらに,当審において調査しても,「キャロット」の語が,スーパーの名称としてありふれているなど,スーパーマーケットにおける小売等役務との関連で,自他役務を識別する標識として機能しないというに足る実情を発見できない。
してみれば,本願商標がその指定役務に使用される場合,これに接する需要者は,「キャロットというスーパー(スーパーマーケット)」というように,役務の出所を識別し得るから,本願商標は,その構成全体をもって,自他役務を識別する標識として十分機能するものであり,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえず,また,その指定役務中のいずれの役務について使用しても,役務の質の誤認を生ずるおそれはないものといわなければならない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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