1 本願商標
本願商標は,「花検 フラワーライフスタイリスト協会」の文字を標準文字で表してなり,第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし,平成21年9月17日に登録出願された商願2009−71390号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,平成22年2月17日に登録出願,指定役務については,原審における同日付け手続補正書により,第41類「花に関する検定試験の実施」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4642714号商標(以下「引用商標」という。)は,「はなけん」の文字を標準文字で表してなり,平成13年6月14日登録出願,第41類「話しことばの検定試験の実施,話しことばの教授」を指定役務として,平成15年2月7日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「花検 フラワーライフスタイリスト協会」の文字を表してなるものであるところ,このうち「花検」の文字部分は,親しまれた既成の観念を生じないとしても,指定役務(「花に関する検定試験の実施」)との関係を踏まえると,「花に関する検定試験」程の意味合いを想起させるものといえるから,該指定役務との関係において,格別に識別力が強いものではない。
そうすると,本願商標は,「花検 フラワーライフスタイリスト協会」の構成全体をもって取引に資されるか,「フラワーライフスタイリスト協会」の部分をもって取引に資されるというのが相当である。
してみれば,本願商標は,その構成文字全体から,「ハナケンフラワーライフスタイリストキョーカイ」の称呼が生じ,又は「フラワーライフスタイリスト協会」の部分から「フラワーライフスタイリストキョーカイ」の称呼が生じることはあっても,単に「ハナケン」のみの称呼は生じないというべきである。
したがって,本願商標から「ハナケン」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標が称呼において類似する商標であるとし,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。