sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−1039(T2011−1039/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「花検 フラワーライフスタイリスト協会」の文字を標準文字で表してなり,第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし,平成21年9月17日に登録出願された商願2009−71390号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,平成22年2月17日に登録出願,指定役務については,原審における同日付け手続補正書により,第41類「花に関する検定試験の実施」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4642714号商標(以下「引用商標」という。)は,「はなけん」の文字を標準文字で表してなり,平成13年6月14日登録出願,第41類「話しことばの検定試験の実施,話しことばの教授」を指定役務として,平成15年2月7日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり,「花検 フラワーライフスタイリスト協会」の文字を表してなるものであるところ,このうち「花検」の文字部分は,親しまれた既成の観念を生じないとしても,指定役務(「花に関する検定試験の実施」)との関係を踏まえると,「花に関する検定試験」程の意味合いを想起させるものといえるから,該指定役務との関係において,格別に識別力が強いものではない。

そうすると,本願商標は,「花検 フラワーライフスタイリスト協会」の構成全体をもって取引に資されるか,「フラワーライフスタイリスト協会」の部分をもって取引に資されるというのが相当である。

してみれば,本願商標は,その構成文字全体から,「ハナケンフラワーライフスタイリストキョーカイ」の称呼が生じ,又は「フラワーライフスタイリスト協会」の部分から「フラワーライフスタイリストキョーカイ」の称呼が生じることはあっても,単に「ハナケン」のみの称呼は生じないというべきである。

したがって,本願商標から「ハナケン」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標が称呼において類似する商標であるとし,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。