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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−19877(T2010−19877/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−19877(T2010−19877/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−19877(T2010−19877/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Marble Art」の欧文字と「マーブルアート」の片仮名を併記してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成21年8月3日に登録出願され、原審における同22年1月27日付け手続補正書により、第41類「ビー玉を利用した美術品・工芸品・装飾品に関する技能・技芸又は知識の教授,ビー玉を利用した美術品・工芸品・装飾品に関するセミナー・研修会・講演会の企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供,ビー玉を利用した美術品・工芸品・装飾品の展示,ビー玉を利用した美術品・工芸品・装飾品の展示会の企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『Marble Art』『マーブルアート』の文字を普通に用いられる方法で二段に書してなるが、その構成中の『Marble』『マーブル』の文字が、『大理石。ビー玉。大理石模様。』(現代用語の基礎知識2009 自由国民社)、『大理石。磨いて装飾用になる程度の硬さの石灰岩またはその他の岩石。はじき玉。ビー玉。』(ランダムハウス英和大辞典 小学館)、『Art』『アート』の文字が『芸術。美術。技術。』等を意味する語として広く知られていることから、これらの語を結合してなる本願商標からは『磨いて装飾用になる程度の硬さの石(大理石、はじき玉、ビー玉)を用いた芸術』程の意味合いを表したと理解し、把握され、また、インターネット情報からもすれば、これをその指定役務中前記文字に相応する役務に使用した場合、これに接する需要者は、単に役務の質(内容)、役務の提供の用に供する物を表したと認識するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たすものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記の役務以外の役務に使用の場合は、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「Marble Art」及び「マーブルアート」の文字を併記してなるところ、その構成中の「Marble」及び「マーブル」の文字が「大理石。ビー玉。大理石模様。」(「現代用語の基礎知識2009」株式会社自由国民社発行)の意味を有し、また「Art」及び「アート」の文字が「芸術。美術。」(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店発行)の意味を有するが、これを本願指定役務について使用した場合、原審説示のような意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の役務の質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないものである。

また、当審において職権をもって調査したが、「Marble Art」及び「マーブルアート」の文字は、そのほとんどが請求人あるいは請求人と関係を有する者に限られた使用であることが確認できる以外に、本願の指定役務を取り扱う業界において、その役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。

そうとすると、本願商標は、一種の造語を形成しているというを相当とし、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する

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