結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−19877(T2010−19877/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Marble Art」の欧文字と「マーブルアート」の片仮名を併記してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成21年8月3日に登録出願され、原審における同22年1月27日付け手続補正書により、第41類「ビー玉を利用した美術品・工芸品・装飾品に関する技能・技芸又は知識の教授,ビー玉を利用した美術品・工芸品・装飾品に関するセミナー・研修会・講演会の企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供,ビー玉を利用した美術品・工芸品・装飾品の展示,ビー玉を利用した美術品・工芸品・装飾品の展示会の企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Marble Art』『マーブルアート』の文字を普通に用いられる方法で二段に書してなるが、その構成中の『Marble』『マーブル』の文字が、『大理石。ビー玉。大理石模様。』(現代用語の基礎知識2009 自由国民社)、『大理石。磨いて装飾用になる程度の硬さの石灰岩またはその他の岩石。はじき玉。ビー玉。』(ランダムハウス英和大辞典 小学館)、『Art』『アート』の文字が『芸術。美術。技術。』等を意味する語として広く知られていることから、これらの語を結合してなる本願商標からは『磨いて装飾用になる程度の硬さの石(大理石、はじき玉、ビー玉)を用いた芸術』程の意味合いを表したと理解し、把握され、また、インターネット情報からもすれば、これをその指定役務中前記文字に相応する役務に使用した場合、これに接する需要者は、単に役務の質(内容)、役務の提供の用に供する物を表したと認識するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たすものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記の役務以外の役務に使用の場合は、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「Marble Art」及び「マーブルアート」の文字を併記してなるところ、その構成中の「Marble」及び「マーブル」の文字が「大理石。ビー玉。大理石模様。」(「現代用語の基礎知識2009」株式会社自由国民社発行)の意味を有し、また「Art」及び「アート」の文字が「芸術。美術。」(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店発行)の意味を有するが、これを本願指定役務について使用した場合、原審説示のような意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の役務の質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないものである。
また、当審において職権をもって調査したが、「Marble Art」及び「マーブルアート」の文字は、そのほとんどが請求人あるいは請求人と関係を有する者に限られた使用であることが確認できる以外に、本願の指定役務を取り扱う業界において、その役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
そうとすると、本願商標は、一種の造語を形成しているというを相当とし、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する
Next Action
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