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Trademark Appeal Case

促音の有無と称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−2334(T2011−2334/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として平成21年8月14日に登録出願されたものである。

そして、指定役務については、原審における同22年2月23日及び当審における同23年2月1日付け手続補正書により、最終的に、第35類「経理事務の代行,財務書類の作成,マーケティング,会計処理,事業の管理,事業の管理・事業の経営・アウトソーシング・ビジネスプロセス・事業の運営・サプライチェーンマネージメント・コンピュータデータベースプロジェクト管理・人事・販売・マーケティングに関する指導及び助言」及び第36類「財務管理」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。

(1)登録第4600547号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成13年10月23日に登録出願、第16類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同14年8月30日に設定登録され、現に有効に存続するものである。

(2)登録第4971851号商標(以下「引用商標2」という。)は、「SEPP」の欧文字を標準文字で表してなり、平成17年10月12日に登録出願、第35類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務をを指定役務として、平成18年7月21日に設定登録され、現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

(1)引用商標1について

本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除された。

その結果、本願の指定役務は、引用商標1の指定役務と同一又は類似しない役務になったと認められる。

したがって、本願商標に係る引用商標1について、拒絶の理由は解消した。

(2)本願商標と引用商標2との類否について

本願商標は、別掲1のとおり、黒い正方形内の左下に、「SEP」文字を中抜きで表してなるところ、該文字は、特定の意味をもって親しまれた語を表したものとはいえないものであるが、このような場合、我が国において一般に親しまれている英語風の読みに倣って発音するのが一般的であることから、構成中の「SEP」の文字部分を含む例えば「September」が「セプテンバー」、「Separate」が「セパレート」のように、「セ」の音の後に促音を伴わず発音されることからすれば、本願商標は、該文字に相応して、「セプ」の称呼をも生ずるものと認められる。

他方、引用商標2は、「SEPP」の欧文字を、標準文字で表してなるから、該文字に相応して「セップ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標2との類否について検討するに、構成全体の外観においては、明確な差異を有しており、観念については、ともに造語であることから、両者を比較することができないものである。

そして、本願商標から生じる「セプ」の称呼と、引用商標2から生じる「セップ」の称呼とを比較すると、称呼識別上重要な位置を占める語頭における「セ」の音に伴う促音の有無に差異を有し、かつ、両称呼は、短い音構成であるところから、称呼全体に及ぼす影響は決して小さなものとはいえず、それぞれを一連に称呼した場合には、語調、語感が異なるから、称呼において相紛れるおそれはないというべきである。

してみれば、本願商標と引用商標2とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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