結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−5835(T2011−5835/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「THE SOHO」と「ザ ソーホー」の文字を上下2段に横書きしてなり,第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物内の事務所スペースの貸与,店舗の貸与,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として,平成19年9月28日に登録出願されたものである。
原査定において,「ソーホー」の称呼を同じくする類似の商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4587866号(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成よりなり,平成13年3月26日に登録出願,第9類,第20類,第36類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同14年7月19日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
本願商標は,前記1のとおり,「THE SOHO」及び「ザ ソーホー」の文字を同書,同大で,まとまりよく一体的に表しているものであり,「THE SOHO」又は「ザ ソーホー」の文字全体から生ずる「ザソーホー」の称呼も,冗長ではなく,無理なく一連に称呼し得る。
ところで,本願商標中の「SOHO」及び「ソーホー」の文字部分は,「パソコンやネットワークを活用して,自宅や自宅近くの小規模のオフィスで仕事をする形態。」(「広辞苑 第六版」株式会社岩波書店)の意味を有し,本願指定役務の分野では,「SOHO」(ソーホー)用の物件を表すものとして,例えば,「SOHO物件の賃貸専門サイト」「SOHO可の賃貸物件情報」「SOHO用物件をお探しなら」と使用されている実情が見受けられる。
そうすると,「SOHO」及び「ソーホー」の文字部分は,本願指定役務との関係において,自他役務の識別標識としての機能はないか,あったとしても極めて弱いものである。
してみれば,本願商標から,殊更,「SOHO」又は「ソーホー」の文字部分が着目され,取引に資されるというよりは,本願商標はまとまりよく構成されその称呼も一連に称呼し得ることも相まって,「THE SOHO」又は「ザ ソーホー」の文字全体が一体不可分のものとして取引に資されるというのが相当であるから,本願商標からは,「ザソーホー」の一連の称呼が生ずることはあっても,「ソーホー」のみの称呼は生じないというべきである。
したがって,本願商標から「ソーホー」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標は称呼上類似するものであるとし,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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