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Trademark Appeal Case

「優」の文字の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−4014(T2011−4014/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第29類「豆乳,加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと」及び第30類「菓子及びパン,穀物の加工品,サンドイッチ,しゅうまい」を指定商品として、平成21年9月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第2472414号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成元年11月24日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年10月30日に設定登録されたものである。その後、平成14年12月18日に指定商品を第29類ないし第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされ、さらに、平成23年4月8日に一部放棄の申請により、第30類の指定商品中「穀物の加工品」についての登録の一部抹消がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第2487095号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成元年11月24日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年12月25日に設定登録され、その後、平成23年4月8日に放棄の申請がなされ、その登録が抹消されているものである。

(3)登録第5249199号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成20年10月14日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成21年7月17日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

(上記(1)及び(3)の登録商標をまとめていうときは、単に「引用商標」ということがある。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、「優」の文字をやや図案化した態様をもって書してなるものである。

これに対し、引用商標1及び2は、別掲2のとおり、「優」の文字を大きく表し、「優」の文字の右上にデザイン化された花の図形と、「優」の文字の上部に小さく「Aji no」及び「Renaissance」の文字を二段書きに表してなるものである。

また、引用商標3は、別掲3のとおり、深緑色からなる風にたなびく旗のシルエットのごとき図形内に、薄黄色のグラデーションのかかった態様の「優」の文字と該文字の上部に小さく「人に、くらしに、未来に」の文字を配してなるものである。

ところで、「優」の文字は、「やさしいこと。しとやかなこと。」の意味合いもあるが、「すぐれていること。」を意味する語(以上、広辞苑)として広く知られ、使用されているものである。

そして、本願商標及び引用商標の指定商品及び指定役務に係る食品業界においても、「優」の文字は、商品の品質が優れていることを示す語として、普通に使用されていることが認められる。

加えて、引用商標は、そのいずれの商標権者においても、各商標権者が選択した品質等が優れている商品であることを示すマークとして使用されているところである。

そうとすると、本願商標及び引用商標中の「優」の文字は、各商標を付して販売する商品が「品質が優れている商品」であると理解させるものであり、「優」の文字自体が自他商品の識別のために格別の意義を有するものとはいえない。

してみれば、本願商標と引用商標は、いずれも、その構成中の「優」の文字自体をもって、それより生ずる称呼及び観念により取引に資するものということができない。

したがって、本願商標及び引用商標の構成中「優」の文字部分より「ユウ」の称呼及び「やさしいこと。しとやかなこと。」の観念を生ずるとし、その上で本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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