結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−3362(T2011−3362/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「マサラダワゴン」の文字を標準文字により表してなり、第35類「トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,文書又は磁気テープのファイリング,自動販売機の貸与,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成21年5月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ハワイで主に食べられているポルトガル風の揚げドーナツの一種』である『マラサダ』の文字と『商品をのせて運ぶ脚輪付きの陳列台、車内の後部に荷物を積めるようにした箱形の乗用車』の意味を有する『ワゴン』の文字を結合してなるものであって、指定役務との関連においては、全体として『ポルトガル風の揚げドーナツの一種であるマラサダを販売するためのワゴン』の如き意味合いを認識させる『マラサダワゴン』を標準文字で表してなるにすぎないから、これをその指定役務中、前記の文字に照応する役務(例えば『マラサダの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』)に使用するときは、単に役務の質(販売方法)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「マサラダワゴン」の文字からなるところ、その構成中の「マサラダ」の文字が、「ポルトガル風の揚げドーナツの一種」等を意味し、また、「ワゴン」の文字が、「荷馬車、四輪車」等を意味する語であり、これらの文字を結合してなる「マサラダワゴン」から、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これより、直ちに、特定の役務の質等を具体的に表示するものとして理解されるものとはいい難いものである。
そして、当審において職権により調査するも、「マサラダワゴン」の語が、本願指定役務を提供する業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通一般に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすると、本願商標は、特定の役務の質を具体的に表示するものとはいえず、構成全体をもって一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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