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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似性:音の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−7304(T2011−7304/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−7304(T2011−7304/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「かすてあん」
争点(論点)
称呼類似性:音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−7304(T2011−7304/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「かすてあん」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性:音の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「カステラン」の文字を横書きしてなり、第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成21年12月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

(2)登録第1331140号商標(以下「引用商標」という。)

引用商標は、「かすてあん」の文字を縦書きしてなり、昭和50年11月19日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同53年4月6日に設定登録、その後、平成20年9月10日に指定商品を第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「カステラン」の文字を横書きしてなるものであり、該文字から「カステラン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

一方、引用商標は、上記2(2)のとおり「かすてあん」の文字を縦書きしてなるものであり、該文字から「カステアン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、外観においては、片仮名と平仮名及び横書きと縦書きという差異を有するものであるから、相紛れるおそれはないものである。

次に、称呼においては、本願商標から生ずる「カステラン」の称呼と、引用商標から生ずる「カステアン」の称呼とは、第4音における「ラ」と「ア」の音に差異を有するものである。そして、該差異音は、「ラ」の音が弾音であるのに対し、「ア」の音は声帯を振動させて発する音であり、調音方法及び音質を異にし、かつ、共に強く発音される音であることからすると、該差異音が、共に5音という比較的短い音構成からなる両称呼全体に及ぼす影響は小さくなく、それぞれを一連に称呼しても、その音調、音感が異なり、両者は相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、観念においては、両者はいずれも特定の観念を生じないものであるから、比較することはできない。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似のものというべきである。

さらに、両者が類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は妥当なものとはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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