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Trademark Appeal Case

称呼共通と外観・観念の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−1577(T2011−1577/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SAYAKA」のローマ字を標準文字で表してなり、第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成22年4月3日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、平成22年8月5日付け手続補正書により、「介護用ベッド及びその付属品の貸与,介護保険法に定める特殊寝台の貸与,介護用布団又はマットレスの貸与,介護用入浴補助用具の貸与,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第5068449号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第43類「すしを主とする飲食物の提供,すしの提供に関する情報の提供,すしを主とする飲食物のケータリング」を指定役務として、平成18年10月12日に登録出願、同19年8月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「SAYAKA」のローマ字を書してなるところ、該文字よりは、「サヤカ」の称呼を生じ、特定の語義を有しない造語と認められるものであるから、観念を生じないものである。

他方、引用商標は、別掲のとおり、赤色を用いた筆記体で、縦書きに「寿し」の文字を表し、その右に「清か」(「清」の文字部分には、「さや」とルビが付されている)の文字からなるところ、その構成中、前半の「寿し」の文字は、その指定役務との関係においては、役務の質(提供物)を表す文字部分であることから、「清か」の文字部分が独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。

してみれば、引用商標は、構成文字全体から「スシサヤカ」の称呼を生ずるほかに、「清か」の文字に相応して、単に「サヤカ」の称呼をも生じ、「はっきりしているさま。あきらか。」(「広辞苑第六版」)の観念を生ずるものである。

そこで、検討するに、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成全体の外観においては、明確に区別し得るものであり、また、本願商標が造語であって、引用商標が「はっきりしているさま。あきらか。」の観念を生ずるものであるから、観念については、両者を比較することができない。

そうとすれば、両商標は、たとえ「サヤカ」の称呼を共通にするとしても、外観においては、明確に相違するものであり、引用商標からは、「はっきりしているさま。あきらか。」の明確な観念を生ずるのに対し、本願商標からは、特定の観念が生じないことはもとより、何らかの意味合いをもって把握されることもないから、両者は観念においても明りょうに相違するものと認められる。

そして、これらの称呼、外観、観念に基づく印象、記憶、連想等を総合して、全体的に考慮し、さらに、本願商標の指定役務の取引において、本願商標に対する取引者、需要者の注意力、印象の度合等を併せ考えれば、本願商標及び引用商標は、これを各指定役務に使用されたとしても、取引者、需要者が、役務の出所について誤認混同を生ずるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、本願について、拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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