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Trademark Appeal Case

類似商品削除で登録

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第8070号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、標準文字による「バスキラット」の文字を書してなり、第1類「化学品」、第5類「薬剤」を指定商品として、平成10年2月25日登録出願、指定商品については、同11年5月12日付け提出の手続補正書により、第1類「化学品」と減縮補正しているものである。

そして、上記補正の結果、本願の指定商品は、引用登録第3193905号商標(以下「引用商標」という。)の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除されたと認められ、本願商標と引用商標とは、その指定商品において互いに抵触しないものとなった。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。

その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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