結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第8070号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、標準文字による「バスキラット」の文字を書してなり、第1類「化学品」、第5類「薬剤」を指定商品として、平成10年2月25日登録出願、指定商品については、同11年5月12日付け提出の手続補正書により、第1類「化学品」と減縮補正しているものである。
そして、上記補正の結果、本願の指定商品は、引用登録第3193905号商標(以下「引用商標」という。)の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除されたと認められ、本願商標と引用商標とは、その指定商品において互いに抵触しないものとなった。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。