結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−4915(T2011−4915/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「すっぴん&野菜」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類、歯磨き、化粧品、香料類、つけづめ、つけまつ毛」を指定商品として、平成22年1月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『素顔野菜』と「スッピンヤサイ」の文字を上下二段に書してなる登録第4514334号商標(以下『引用商標』という。)と「スッピンヤサイ」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「すっぴん&野菜」の文字よりなるところ、その構成各文字は、同書、同大、等間隔で一連一体に書されているものであって、これより生ずる「スッピンアンドヤサイ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、前後の語を結合させ、並列関係にあることを示す「&」を介して「すっぴん」と「野菜」の文字を連結してなる本願商標よりは、「すっぴんと野菜」程の観念を生ずるものといえる。
その他、本願商標の構成中の「&」を捨象し、「すっぴん」と「野菜」の文字部分が「すっぴん野菜」として認識されるとみるべき特段の事情も見いだせない。
そうすると、本願商標は、「すっぴん&野菜」の表現をもって認識し把握されるとみるのが相当であり、その構成文字に相応して「スッピンアンドヤサイ」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。
したがって、本願商標より「スッピンヤサイ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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