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Trademark Appeal Case

図案化文字と普通名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−14309(T2010−14309/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第6類及び第19類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年3月3日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における平成21年9月11日受付並びに当審における同22年6月11日付け及び同23年3月29日付けの手続補正書により、最終的に、第6類「金属製シャッター」及び第19類「シャッター(金属製のものを除く。)」とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「i−shutter」の文字からなるものであるところ、構成中の前半部の「i」は、未だ普通に用いられる域を脱しない表現手法を用いて表示したものと認められるものであり、後半部の「shutter」は、その指定商品中、第6類「金属製シャッター」及び第19類「シャッター(金属製のものを除く。)」との関係においては、商品「シャッター」の意味を有する英語を普通に用いられる方法で表したものである。そうすると、本願商標は、その構成全体として格別顕著なところはなく、これを上記商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、単に「記号iのシャッター」であることを理解するにとどまるというのが相当であるから、自他商品識別機能を有するものとは認められず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、上記商品以外の本願指定商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願に係る指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、上記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号について

本願商標は、別掲のとおり、その構成全体をして「i」の欧文字と「shutter」の欧文字とを「−」(ハイフン)で結合したものとして看取、把握され得るものであるものの、その構成中の「i」の文字部分は、緑色の筆記体風の書体で、かつ、その大きさも該「shutter」を構成する各文字の1.5倍ほどの高さ及び3倍ほどの幅で表されているものである。

そうとすると、本願商標の構成中の「i」の文字部分は、単に欧文字の1文字を普通に用いられる方法をもって表したものとはいい難く、これに接する取引者、需要者をして、商品の品番、型式、規格等を表示する記号、符号の類と認識されることはないというのが相当である。

してみれば、本願商標は、図案化してなる「i」の欧文字に、「−」(ハイフン)を用いて「shutter」欧文字を結合してなるものと理解、認識されるものであり、その指定商品との関係において、自他商品の識別標識として機能し得るものと認められる。

また、本願商標の指定商品は、前記1のとおりであるところ、本願商標がその指定商品に使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認めるに足る特段の事情も見いだし得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではない。

(2)商標法第6条第1項及び第2項について

本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになった。

その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。

(3)まとめ

上記(1)及び(2)のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものでなく、また、本願は、同法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものであるから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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