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Trademark Appeal Case

造語性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−21478(T2010−21478/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「加圧医療」の文字を標準文字として書してなり、第10類「医療用機械器具」、第28類「運動用具」、第41類「運動用具の貸与」及び第44類「あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,歯科医業,介護,医療用機械器具の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成21年6月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『加圧医療』の文字を標準文字で表してなるところ、『加圧医療』は、『身体の一部を加圧することによりホルモンの分泌を促すことによって病気をなおすこと。』程の意味合いを記述したにすぎないから、これを本願指定役務中前記文字に照応する役務、例えば『医業』について使用しても、本願商標に接する取引者、需要者は、『加圧によって病気をなおす医業(加圧医療による医業)』程の意味合いを認識するに止まり、結局、本願商標は、単に役務の質(内容)を表したに止まり自他役務を区別する標識としての識別力を具有しないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「加圧医療」の文字よりなるところ、その構成中の「加圧」の文字が「圧力を加えること。」を意味する語、また「医療」の文字が「医術で病気をなおすこと。療治。治療。」を意味する語(以上「広辞苑第六版」)として、いずれも一般に広く知られているとしても、これらを組み合わせた「加圧医療」の文字は、その役務の質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないから、その構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、「加圧医療」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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