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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・観念の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−18197(T2009−18197/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2009−18197(T2009−18197/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「早稲田セミナー」
争点(論点)
称呼・観念の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2009−18197(T2009−18197/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「早稲田セミナー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」を指定役務として、平成19年8月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第3017041号(以下「引用商標」という。)は、「早稲田セミナー」の文字を横書きしてなり、平成4年9月22日に登録出願、第41類「国家資格取得講座における教授,就職試験対策講座における教授,企業研修講座における教授」を指定役務として、平成6年12月22日に特例商標として設定登録され、その後、平成17年3月22日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲のとおり、毛筆風の書体で「W」の欧文字を大きく表し、該文字の下にゴシック体で「WASEDA」の文字を小さく表し、右側にゴシック体で「セミナー」の文字を表し、これらの文字に沿って右下から毛筆風の書体で斜めの線を配した態様からなるところ、その構成中、直ちに認識し、称呼し易い「WASEDA」及び「セミナー」の文字に着目し、これより生ずる称呼及び観念をもって取引にあたる場合が少なくないものといえるものである。

そうとすれば、本願商標は、その構成中の「WASEDAセミナー」の文字に相応して、「ワセダセミナー」の称呼を生ずるものであり、観念については、「WASEDA」の欧文字は、「早稲田」に通じるものであるから、「早稲田セミナーというセミナー(講習会)の名称」程の観念を生ずるものである。

(2)引用商標

引用商標は、「早稲田セミナー」の文字を書してなり、該構成文字に相応して「ワセダセミナー」の称呼を生ずるものであり、観念については、親しまれた「早稲田」及び「セミナー」の文字を有していることから、「早稲田セミナーというセミナー(講習会)の名称」程の観念を生ずるものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標とを比較すると、外観については、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりであるから、十分に区別して認識され得るものである。

そして、称呼及び観念については、両者はともに「ワセダセミナー」の称呼、「早稲田セミナーというセミナー(講習会)の名称」程の観念を生ずるものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観は相違するとしても、「ワセダセミナー」の称呼を共通にし、「早稲田セミナーというセミナー(講習会)の名称」程の観念を同一にするものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼及び観念を同一とする類似の商標である。

そして、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務を含有するものであるから、本願商標と引用商標とは、これを同一又は類似の役務に使用した場合、役務の出所の混同を生ずるおそれのある類似の商標というべきである。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(4)請求人の主張

請求人は、「本願商標と引用商標とは同一の事業を表示するものであり、『ワセダセミナー』の称呼において共通するとしても、混同のおそれがない。」旨主張し、証拠として、甲第1号証ないし甲第9号証提出しているところ、これらの証拠は、事業の承継に関するもの、請求人の事業の概要の説明等であって、これらの証拠をもって、本願商標と引用商標とが混同のおそれがないと判断することができないから、採用することはできない。

なお、請求人は、平成22年10月8日付け提出の上申書において、引用商標に対して、商標登録の取消審判(2009−301175号及び2010−301009号)を請求しているので、その結果がでるまで、審理の猶予を申し出ていたが、該審判については、商標登録原簿の記載によれば、請求不成立の確定審決の登録が平成22年11月26日(2009−301175)及び審判請求の取下げの登録が同23年3月31日(2010−301009)にされたものであるから審理を進めることとした。

(5)結語

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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