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Trademark Appeal Case

称呼と観念の類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−1450(T2011−1450/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「華舞」の文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年5月17日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同年9月1日受付の手続補正書により、第25類「和服」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下(1)ないし(3)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第706676号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、昭和39年4月9日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同41年5月12日に設定登録され、その後、同51年9月7日、同61年8月25日、平成8年9月27日、同18年3月22日の四回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同年5月24日に第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第21類「家事用手袋」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」、 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」とする指定商品の書換登録がなされたものである。

(2)登録第841496号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和43年4月3日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同44年12月17日に設定登録され、その後、同55年6月27日、平成2年2月19日、同11年8月17日、同21年7月21日の四回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同22年3月31日に第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,防暑用ヘルメット,帽子」とする指定商品の書換登録がなされたものである。

(3)登録第5335234号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成22年1月7日に登録出願、第14類「身飾品」、第18類「かばん類,袋物」、第24類「布製身の回り品」、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット,履物(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。)」及び第26類「頭飾品」を指定商品として同年7月2日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめていうときは、「引用各商標」という。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、前記1のとおり、「華舞」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成に相応して「ハナマイ」の称呼が生ずるものであるが、当該「華舞」の文字は既成の語ではなく、「華」及び「舞」の各々の漢字の意味を足し合わせた観念が生ずる余地はあるものの、全体として特定の観念が生ずるものとまでいうことはできない。

(2)引用各商標

ア 引用商標1は、別掲1のとおり、その構成中の「CAB」の欧文字に相応して「キャブ」の称呼及び「タクシー」の観念を生ずるものである。

イ 引用商標2は、別掲2のとおり、その構成中の「CAB」の欧文字に相応して「キャブ」の称呼及び「タクシー」の観念を生ずるものである。

ウ 引用商標3は、別掲3のとおり、「華舞々」の漢字を筆書風の文字で縦書きしてなるものであるから、その構成に相応して「ハナマイマイ」の称呼を生ずるものであるが、当該「華舞々」の文字は既成の語ではなく、「華」、「舞」及び「舞」(注:引用商標3の構成中「々」は、繰り返し符号であり、「舞」の漢字を表したものというのが相当である。)の各々の漢字の意味を足し合わせた観念が生ずる余地はあるものの、全体として特定の観念が生ずるものとまでいうことはできない。。

(3)本願商標と引用各商標との類否について

ア 本願商標と引用商標1及び2とは、外観及び称呼において明らかに相違し、観念において比較することはできないものである。

したがって、本願商標と引用商標1及び2とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても類似するものということはできない。

イ 本願商標と引用商標3とは、外観において「華」及び「舞」の文字を共通にするものではあるが、引用商標3は、「華舞々」と筆書風に縦書きしてなることから、標準文字で表された本願商標とは、全体として、異なる印象をうけるものである。しかして、その称呼においては、本願商標と引用商標3とは、その称呼に係る音数が明らかに相違するから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、明瞭に聴別しうるものである。さらに、観念においては、本願商標と引用商標3とは、特定の観念を生ずるものではないから比較することはできない。

したがって、本願商標と引用商標3とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても類似するものということはできない。

以上のとおり、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても非類似の商標というべきであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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