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Trademark Appeal Case

EYE Qの識別力と造語性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−27248(T2010−27248/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EYE Q」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類「ビタミン剤,人用の微量元素製剤,動物用薬剤,薬剤」を指定商品として、平成20年7月16日に登録出願された商願2008−58035に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同21年9月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係において『眼科用剤』を容易に認識させる『EYE』の文字と、商品の種別・規格・品番等を表す記号・符号として一般に使用されている欧文字1字の一類型として認識される『Q』の文字とを、一連に『EYE Q』と標準文字により表示してなるから、これをその指定商品中、『眼科用剤』に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「EYE Q」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その外観は、まとまりよく一体的に表されているものである。

しかして、本願商標の構成中の「Q」の文字が、商品の品番、等級等を表す記号、符号として類型的に用いられている欧文字一文字の一類型であり、また、「EYE」の欧文字が、「目」の意味を有するものとして我が国で広く親しまれた英語であるとしても、当該欧文字が眼科用剤を容易に認識させるものとまではいえず、これらを結合した構成からなる本願商標にあっては、その構成全体をもって、一体不可分の造語を表したものとして需要者に把握、認識されるとみるのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査するも、眼科用の薬剤を指し示すものとしては、「点眼薬」、「点眼液」若しくは「目薬」又は「眼軟膏」の語が用いられており、本願商標を構成する、「EYE」の欧文字が、本願商標の指定商品中の「薬剤」に含まれる感覚器官用薬剤の一種である「眼科用剤」を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を見いだすことができなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。

また、本願商標を、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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