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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−29508(T2010−29508/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成21年12月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『優薬』及び『ゆうやく』の文字を二段に普通に用いられる方法で書してなるところ、指定商品との関係において、その構成全体をもって、『優しい薬』の意味合いを認識させるものであるから、本願商標をその指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「優薬」及び「ゆうやく」の文字からなるところ、その構成中の「優」の文字が「やさしい」、「すぐれた」等を意味する漢字として一般に知られており、この文字と指定商品である「薬剤」を意味する「薬」の文字とを結合してなる「優薬」の文字から、「優しい薬」又は「優れた薬」程の意味合いを想起させる場合があるとしても、該文字が、本願の指定商品との関係において、商品の特定の品質を直接的かつ具体的に表したものと理解、認識されるとまではいえないというのが相当である。

また、当審において調査したが、「優薬」又は「ゆうやく」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、一般に使用されている事実を発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質などを表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであると判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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