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Trademark Appeal Case

結合商標の造語性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−2300(T2011−2300/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ショルダー50」の文字及び「Shoulder50」の文字を上下二段に横書きしてなり、第5類、第29類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年12月3日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、原審における平成22年6月18日付け手続補正書により、第29類「肉製品」が削除されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『Shoulder50』の文字及び『ショルダー50』の文字を二段に横書きしてなるところ、その構成中、『Shoulder』及び『ショルダー』の文字は、『肩』の意味を有し、『50』の数字は、各種商品についてその規格、種別、型式等を表すための記号、符号として取引に使用されている一類型と認識され、自他商品において特段の識別力を有しないものである。そして、薬剤、包帯においては、肩用の商品が製造、販売されている実状が認められるから、本願商標をその指定商品中『薬剤、包帯、ばんそうこう』に使用しても、取引者・需要者は、『肩用の、規格等が50のもの』程の意味合いを理解するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができず、また、『肩用の薬剤、肩用の包帯、肩用の絆創膏』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ショルダー50」の文字及び「Shoulder50」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、その構成中の「ショルダー」の文字は、「Shoulder」の欧文字より生ずる表音を片仮名表記したものと無理なく認められるものである。

また、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで視覚上まとまりよく一体的に表してなるものであり、全体の構成文字から生ずると認められる「ショルダーゴジュウ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、「ショルダー」の片仮名及び「Shoulder」の欧文字が「肩」を意味し、「50」の数字が商品の規格、型式、等級等を表す記号、符号の一類型を表するものであるとしても、かかる構成においては、殊更、「ショルダー」の片仮名及び「Shoulder」の欧文字と「50」の数字とを分離、抽出して、それぞれを認識、理解しなければならない特段の事情を見いだし得ないものである。

加えて、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところであるから、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

さらに、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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