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Trademark Appeal Case

指定商品役務の非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−62(T2011−62/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「IMPERIA」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類、第30類、第32類、第33類、第35類、第36類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年10月22日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については原審における同22年8月19日付け手続補正書及び当審における同23年1月4日付けの手続補正書により、第25類「被服(「アイマスク・エプロン・えり巻き・靴下・ゲートル・毛皮製ストール・ショール・スカーフ・足袋・足袋カバー・手袋・布製幼児用おしめ・ネクタイ・ネッカチーフ・バンダナ・保温用サポーター・マフラー・耳覆い」を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第30類「コーヒー,茶,ココア,米,タピオカ,サゴ,代用コーヒー,パン,キャンデー,アイスクリーム,はち蜜,シロップ(調味料),酵母,ベーキングパウダー,食塩,マスタード,食酢,香辛料,甘味菓子,菓子,調味料,食用粉類」、第32類「ビール,炭酸水及びアルコールを含有しないその他の飲料,果実飲料,清涼飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース,シロップその他の飲料製造用調製品」、第33類「アルコール飲料(ビールを除く。)」、第35類「広告,事業の管理,事業の運営,事務処理の代行」、第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,銀行業務,保険・金融・土地又は建物に関する財務の評価,金融又は財務に関する助言,財務管理,金融又は財務に関する情報の提供,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,商品代金の徴収の代行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等精算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,科学に関する試験・調査又は研究,科学に関する試験・調査又は研究についての助言,科学に関する試験・調査又は研究についての情報の提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第840264号商標(以下「引用商標」という。)は、「IMPERIA」の欧文字を横書きしてなり、2004年3月5日にイタリア共和国においてした商標登録出願に基づくパリ条約4条に基づく優先権を主張して、2004年(平成16年)5月5日に国際登録出願、第8類、第11類及び第21類に属する別掲に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年1月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審における判断

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除され、その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標に係る指定商品とは類似しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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