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Trademark Appeal Case

引用商標との類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−15477(T2007−15477/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「エコー」の文字を標準文字により表してなり、第3類、第14類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年12月21日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成17年8月26日付け手続補正書及び平成19年1月4日付け手続補正書並びに当審における平成21年5月29日付け手続補正書、平成22年11月25日付け手続補正書及び平成23年5月24日付け手続補正書によって補正された結果、別掲1のとおりの商品及び役務となったものである。

第2 拒絶の理由の要点

原査定は、以下の1及び2のとおり認定、判断し本願を拒絶したものである。

1 本願商標の指定商品及び指定役務のうち、一部の商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

2 本願商標は、登録第519145号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第581371号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第643607号商標(以下「引用商標3」という。)、登録第1002989号商標(以下「引用商標4」という。)、登録第1357429号商標(以下「引用商標5」という。)、登録第1983474号商標(以下「引用商標6」という。)、登録第2208765号商標(以下「引用商標7」という。)、登録第2464924号商標(以下「引用商標8」という。)、登録第3365491号商標(以下「引用商標9」という。)、登録第4065718号商標(以下「引用商標10」という。)、登録第4203689号商標(以下「引用商標11」という。)、登録第4328022号商標(以下「引用商標12」という。)、登録第4375678号商標(以下「引用商標13」という。)、登録第4391645号商標(以下「引用商標14」という。)、登録第4442080号商標(以下「引用商標15」という。)、登録第4487885号商標(以下「引用商標16」という。)、登録第4531531号商標(以下「引用商標17」という。)、登録第4536148号商標(以下「引用商標18」という。)、登録第4568067号商標(以下「引用商標19」という。)、登録第4638929号商標(以下「引用商標20」という。)、登録第4656969号商標(以下「引用商標21」という。)、登録第4658812号商標(以下「引用商標22」という。)、登録第4668290号商標(以下「引用商標23」という。)、登録第4669216号商標(以下「引用商標24」という。)、登録第4673610号商標(以下「引用商標25」という。)、登録第4678372号商標(以下「引用商標26」という。)、登録第4696476号商標(以下「引用商標27」という。)、登録第4707458号商標(以下「引用商標28」という。)、登録第4727763号商標(以下「引用商標29」という。)、登録第4750934号商標(以下「引用商標30」という。)、登録第4751336号商標(以下「引用商標31」という。)、登録第4755840号商標(以下「引用商標32」という。)、登録第4760682号商標(以下「引用商標33」という。)、登録第4765025号商標(以下「引用商標34」という。)、登録第4778947号商標(以下「引用商標35」という。)、登録第4786572号商標(以下「引用商標36」という。)、登録第4808371号商標(以下「引用商標37」という。)、登録第4836502号商標(以下「引用商標38」という。)、登録第4988224号商標(商願2003−110994)(以下「引用商標39」という。)、登録第4896867号商標(商願2004−26160)(以下「引用商標40」という。)、国際登録第796174号商標(以下「引用商標41」という。)と同一又は類似の商標であり、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の1ないし41の指定商品とは、それぞれ同一又は類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、当審において、本願商標は、原審で拒絶の理由として引用した登録第525544号商標(以下「引用商標42」という。)と同一又は類似の商標であり、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標42の指定商品と同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当すると判断し、審尋をもって通知した。

引用商標の構成並びに指定商品及び指定役務等は、別掲2(1)ないし(42)のとおりである。

第3 当審の判断

1 商標法第6条第1項及び第2項について

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記第1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確となったと認められる。

その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。

2 商標法第4条第1項第11号について

(1)引用商標2ないし5、7ないし9、11ないし13、26、32、35、36、40ないし42について

ア 引用商標4の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成18年2月27日にされ、本願の請求人(出願人)と当該引用商標の商標権者は、同一人になったものである。

イ 本願の指定商品及び指定役務は、前記第1のとおり補正された結果、引用商標2、7、8、12、26、32、35、36、40、41及び42の指定商品とは、同一又は類似の商品及び役務がすべて削除されたと認められる。

してみれば、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標2、7、8、12、26、32、35、36、40、41及び42の指定商品と類似しない商品及び役務となった。

ウ 引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成20年8月18日に商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が同年9月11日にされているものである。

エ 引用商標5の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成20年11月28日に商標権の存続期間が満了したことにより、消滅し、その抹消の登録が平成21年8月19日になされているものである。

また、引用商標9の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成19年12月12日に商標権の存続期間が満了したことにより、消滅し、その抹消の登録が平成20年8月13日になされているものである。

さらに、引用商標11の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成20年10月23日に商標権の存続期間が満了したことにより、消滅し、その抹消の登録が平成21年6月24日になされているものである。

加えて、引用商標13の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成22年4月14日に商標権の存続期間が満了したことにより、消滅し、その抹消の登録が平成22年12月15日になされているものである。

オ 以上、アないしエによれば、引用商標2ないし5、7ないし9、11ないし13、26、32、35、36、40ないし42をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

(2)本願商標と引用商標1、6、10、14ないし25、27ないし31、33、34及び37ないし39との類否について

ア 引用商標1、6、10、15、21、24、31及び34(このアの項において、これらをまとめていうときは、単に「引用各商標」という。)について

本願商標は、前記第1のとおり、「エコー」の文字を書してなるところ、これより「エコー」の称呼を生じ、「こだま、反響」の観念を生ずるものである。

他方、引用商標1は、「EKCO」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「イイケイシイオオ」の称呼を生じ、引用商標6は、「EKO」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「イイケイオオ」の称呼を生じ、それぞれ特定の観念を有しない造語よりなるものというのが相当である。

引用商標10は、「E.C.O.」の文字及び記号を書してなるところ、各文字の後にピリオドを配してなることから、一文字ごとに区切って発音されるものとみるのが自然であり、「イイシイオオ」の称呼を生じ、特定の観念を有しない造語よりなるものというのが相当である。

引用商標15は、「アイエコ」の片仮名と「i−ECO」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、上段の「アイエコ」の文字部分が、下段の「i−ECO」の文字の称呼を特定しているものと無理なく理解、認識できるものであって、下段の文字の間にハイフンがあるとはいえ、これらを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表され、全体として、外観上まとまりよく一体に構成されているものであり、該構成文字より生ずると認められる「アイエコ」の称呼も、よどみなく一気一連に称呼できるものであるから、引用商標15よりは、「アイエコ」の称呼のみを生じ、特定の観念を有しない造語よりなるものというのが相当である。

引用商標21及び24は、「エコマーク」の文字を書してなるところ、これより「エコマーク」の称呼を生じ、特定の観念を有しない造語よりなるものというのが相当である。

引用商標31は、「BBECHO」の欧文字と「ビービーエコー」の片仮名を上下二段に横書きしてなるところ、下段の「ビービーエコー」の文字部分が、上段の「BBECHO」の文字の称呼を特定しているものと無理なく理解、認識できるものであって、これらを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表され、全体として、外観上まとまりよく一体に構成されているものであり、該構成文字より生ずると認められる「ビービーエコー」の称呼も、よどみなく一気一連に称呼できるものであるから、引用商標31よりは、「ビービーエコー」の称呼のみを生じ、特定の観念を有しない造語よりなるものというのが相当である。

引用商標34は、別掲2(34)のとおり、ややデザイン化された書体をもって、「P−eco」の欧文字を横書きしてなるところ、各文字は、同じデザインの書体をもって、外観上まとまりよく一体に構成されているものであって、該構成文字より生ずると認められる「ピイエコ」の称呼も、よどみなく一気一連に称呼できるものであるから、引用商標34よりは、「ピイエコ」の称呼のみを生じ、特定の観念を有しない造語よりなるものというのが相当である。

そうすると、本願商標より生ずる「エコー」の称呼と、引用各商標より生ずる「イイケイシイオオ」、「イイケイオオ」、「イイシイオオ」、「アイエコ」、「エコマーク」、「ビービーエコー」又は「ピイエコ」の称呼とは、それぞれの音構成に顕著な差異を有するものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。

また、本願商標と引用各商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観上も差異を有するものであり、観念においても、引用各商標がいずれも特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

イ 引用商標14、17、20、23、25、27、28、30、33及び37ないし39(このイの項において、これらをまとめていうときは、単に「引用各商標」という。)について

本願商標は、前記第1のとおり、「エコー」の文字を書してなるところ、これより「エコー」の称呼を生じ、「こだま、反響」の観念を生ずるものである。

他方、引用商標14は、別掲2(14)のとおり、引用商標17は、別掲2(17)のとおり、引用商標20は、別掲2(20)のとおり、引用商標23は、別掲2(23)のとおり、引用商標25は、別掲2(25)のとおり、引用商標28は、別掲2(28)のとおり、引用商標38は、別掲2(38)のとおり、引用商標39は、別掲2(39)のとおり、いずれも、構成中に「ECO」または「eco」の文字を含むものである。

引用商標27は、別掲2(27)のとおり、引用商標30は、別掲2(30)のとおり、引用商標33は、別掲2(33)のとおり、それぞれ、図形と、やや図案化してなるも「eco」の文字を表したものと容易に理解されるものとを結合してなるものである。

引用商標37は、「オイレス ECO」の文字を書してなるところ、これよりは、一連で「オイレスエコ」の称呼を生じ、特定の観念を有しない造語よりなるものというのが相当である。

よって按ずるに、引用各商標中の「ECO」または「eco」の文字は、「環境に配慮すること」の意味合いを理解させるものであって、自他商品の識別力が決して強い語とはいえず、引用各商標の構成態様とも相俟って、必ずしも独立して自他商品の識別標識として機能し得るとはいい難いものである。しかしながら、仮に引用各商標より「エコ」の称呼及び「環境に配慮すること」の観念が生じる場合があるとしても、本願商標よりは、「エコー」の称呼及び「こだま、反響」の観念を生ずるものであるところ、両者は、3音又は2音という短い称呼において長音の有無という差異を有することに加え、共に親しまれた成語であって、それぞれに異なる観念を認識させるものであるから、称呼及び観念において、両者は、相紛れるおそれはない。

また、本願商標と引用各商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観上も顕著な差異を有するものである。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

ウ 引用商標19及び29(このウの項において、これらをまとめていうときは、単に「引用各商標」という。)について

本願商標は、前記第1のとおり、「エコー」の文字を書してなるところ、これより「エコー」の称呼を生じ、「こだま、反響」の観念を生ずるものである。

他方、引用商標19は、別掲2(19)のとおり、「ec」の文字と図形を結合した構成よりなり、引用商標29は、別掲2(29)のとおり、「EC」の文字と図形を結合した構成よりなるところ、それぞれ、特定の称呼及び観念が生じることはないものである。してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても、相紛れるおそれがない。なお、近時、商業広告等において、看者の注意を惹くために文字の一部を装飾的に図案化することが普通に行われている実情があり、かつ、「ECO」または「eco」の文字が一般に「環境に配慮すること」の意味を有する語として知られていることから、仮に引用各商標より「エコ」の称呼及び「環境に配慮すること」の観念が生じる場合があるとしても、前記イと同様に、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

エ 引用商標16、18及び22(このエの項において、これらをまとめていうときは、単に「引用各商標」という。)について

本願商標は、前記第1のとおり、「エコー」の文字を書してなるところ、これより「エコー」の称呼を生じ、「こだま、反響」の観念を生ずるものである。

他方、引用商標16は、別掲2(16)のとおりの構成よりなり、引用商標18は、別掲2(18)のとおりの構成よりなり、引用商標22は、別掲2(22)のとおりの構成よりなるところ、その構成に徴すれば、引用商標16及び引用商標18や、引用商標22の構成中の上部に表された部分は、「ECO」の文字として把握されるものとはいい難く、モノグラム図形として認識されるものといわざるを得ないから、特定の称呼及び観念が生じることはないものである。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、非類似の商標といわなければならない。

オ 以上、アないしエよりすれば、本願商標と引用商標1、6、10、14ないし25、27ないし31、33、34及び37ないし39とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、非類似の商標といわざるを得ず、これらの引用商標をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でない。

(3)小括

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

3 まとめ

以上によれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号並びに同法第6条第1項及び第2項に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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