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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出と一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−28366(T2010−28366/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「はつこいれもん」の文字と「初恋檸檬」の文字を上下二段に横書きしてなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年12月28日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同22年8月2日付けの手続補正書により、第30類「レモンを使用した菓子及びパン」に補正されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりであり、それらの商標権はいずれも現に有効に存続しているものである。(以下、これらの登録商標をまとめて「引用各商標」という。)。

(1)登録第2718737号商標は、「初恋」の文字を書してなり、昭和61年6月11日に登録出願され、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年12月25日に設定登録され、その後、同18年12月26日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同20年7月9日に第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第4560814号商標は、「初恋」の文字を標準文字で表してなり、平成13年3月27日に登録出願され、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年4月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「はつこいれもん」の文字と「初恋檸檬」の文字を上下二段に書してなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表され、外観上まとまりよく一体に構成されているものであり、上記各文字より生ずると認められる「ハツコイレモン」の称呼も、よどみなく一気一連に称呼できるものである。

さらに、「初恋」及び「檸檬」は、いずれも「さわやかな甘酸っぱい」イメージを想起させる場合も多いものであり、本願商標は、全体として「初恋のような檸檬」ほどの一体的観念を有するものといえる。

してみれば、「檸檬」が本願指定商品の原材料として使用されるものであるとしても、本願商標は、構成前半部の「はつこい」、「初恋」の文字を分離抽出し、これより生ずる称呼により取引に資されるとみるよりは、むしろ、本願商標の構成文字全体をもって、一体不可分の商標として認識し把握されるとみるのが自然である。

また、他に、構成中の「はつこい」、「初恋」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ハツコイレモン」の一連の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

したがって、本願商標より、「ハツコイ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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