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Trademark Appeal Case

品質表示と造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−1198(T2011−1198/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ECO BANDING」の欧文字と「エコバンディング」の片仮名とを二段に併記した構成よりなり、第17類「工業用粘着テープ,包装用粘着テープ,梱包用粘着テープ,結束用粘着テープ,配線配管・交通標識等の表示及び識別用粘着テープ,プラスチック基礎製品,ゴム」を指定商品として平成22年1月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ECO BANDING』の文字と、その読みを表したものと容易に看取される『エコバンディング』の文字とを二段に普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中の『ECO』及び『エコ』の文字は、『(エコロジーの略)環境に配慮すること。『環境保護』を意味する接頭語。』の意味を有するものであり、また、『BANDING』及び『バンディング』の文字は、その指定商品中の『工業用粘着テープ,包装用粘着テープ,梱包用粘着テープ,結束用粘着テープ』との関係では、『バンディングテープ』を容易に理解させるものであり、全体として、『環境に配慮して作られたバンディングテープ』程の意味合いを理解させる。そうすると、本願商標を、その指定商品中の前記文字に照応する商品、例えば、『有害有機溶剤や環境汚染物質を含まない原材料で製造することで環境に配慮した梱包用粘着テープ』に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ず、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ECO BANDING」の欧文字と「エコバンディング」の片仮名とを二段に併記した構成よりなるところ、その構成中の「ECO」の欧文字及び「エコ」の片仮名が「環境に配慮すること。『生態』『環境』『環境保護』を意味する接頭語。」の意味を有し、「band」が英語で「・・・を縛る、・・・にしまをつける、(識別のために)鳥などにバンドをつける」の意味を有し、「バンディング」が「渡り鳥に標識(バンド)を装着すること」の意味を有するとしても、本願商標からは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識するものとも言い難く、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるものというべきであって、特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいえず、むしろ、その構成文字全体として一種の造語を表したものとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「ECO BANDING」の欧文字及び「エコバンディング」の片仮名が、商品の品質を表示するものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足りる事実を見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標は、需要者に商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果し得るものであり、また、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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