1 本願商標
本願商標は,「健潤」の漢字を書してなり,第3類「化粧品」を指定商品として,平成21年6月17日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4646120号商標(以下「引用商標」という。)は,「ひのき絹潤」の文字を標準文字で表してなり,平成14年1月10日に登録出願,第3類「ヒノキ油を配合してなるせっけん類,ヒノキ油を配合してなる香料類,ヒノキ油を配合してなる化粧品,ヒノキ油を配合してなる歯磨き」を指定商品として,平成15年2月21日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「健潤」の文字よりなり,これよりは,「ケンジュン」の称呼が生ずるものと認められる。
他方,引用商標は,「ひのき絹潤」の文字よりなるところ,その構成は,同書,同大,等間隔でまとまりよく表されており,たとえ,「ひのき」の文字部分が,その指定商品との関係において原材料である「ヒノキ油」と理解される場合があるとしても,引用商標の係る構成においては,その構成全体をもって一体不可分のものと理解,把握されるとみるのが自然であり,構成文字全体に相応して,「ヒノキケンジュン」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
したがって,引用商標から「ケンジュン」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。