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結論

勝訴(請求認容)

商標「ひのき絹潤」の称呼の要部抽出の可否(第4条第1項第11号|審判不服2011−2572(T2011−2572/J1))

審判番号
不服2011−2572(T2011−2572/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ひのき絹潤」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−2572(T2011−2572/J1)・不服)は、本件商標「ひのき絹潤」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「健潤」の漢字を書してなり,第3類「化粧品」を指定商品として,平成21年6月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4646120号商標(以下「引用商標」という。)は,「ひのき絹潤」の文字を標準文字で表してなり,平成14年1月10日に登録出願,第3類「ヒノキ油を配合してなるせっけん類,ヒノキ油を配合してなる香料類,ヒノキ油を配合してなる化粧品,ヒノキ油を配合してなる歯磨き」を指定商品として,平成15年2月21日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり,「健潤」の文字よりなり,これよりは,「ケンジュン」の称呼が生ずるものと認められる。

他方,引用商標は,「ひのき絹潤」の文字よりなるところ,その構成は,同書,同大,等間隔でまとまりよく表されており,たとえ,「ひのき」の文字部分が,その指定商品との関係において原材料である「ヒノキ油」と理解される場合があるとしても,引用商標の係る構成においては,その構成全体をもって一体不可分のものと理解,把握されるとみるのが自然であり,構成文字全体に相応して,「ヒノキケンジュン」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

したがって,引用商標から「ケンジュン」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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