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Trademark Appeal Case

「カクテルスタイル」の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−29395(T2010−29395/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「カクテルスタイル」の文字を標準文字で表してなり、第32類及び第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年12月24日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審における同23年8月3日付けの手続補正書により、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,豆乳飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『カクテルスタイル』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『カクテル』は、『さまざまな酒・果汁・炭酸飲料・甘味料などをまぜてつくる混成飲料』を、『スタイル』は、『形式。様式。仕方。やり方。』等を、それぞれ意味することから、全体として『いろいろなものを混ぜあわせた形式の混成飲料』程の意味合いを把握、理解させるものであり、本願商標をその指定商品中前記文字に照応する商品、例えば『果実飲料』について使用しても、本願商標に接する取引者、需要者は、『色々な種類の果実を混ぜた形式の果実飲料』程の意味合いを認識するにすぎず、結局、本願商標は、単に商品の品質を表示したもので自他商品識別機能を果たさないものと言わなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「カクテルスタイル」の文字を書してなるところ、構成中の「カクテル」の文字は、「ウィスキー・ブランデー・ジン・ウォツカ・リキュールなどの洋酒をベースとし、シロップ・果汁・炭酸飲料・香料・氷片などを調合した混成酒。」等の意味を有するものであり、また、構成中の「スタイル」の文字は、「様式。型。」等(いずれも「広辞苑第六版」)の意味を有するものであるから、構成全体として、「カクテルの様式」ほどの意味合いを容易に認識させるものであるが、補正後の本願指定商品との関係においては、特定の商品の品質を直接的又は具体的に表示するものとして認識されるとはいい難いと判断するのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したところ、「カクテルスタイル」の語は、カクテルをはじめ酒類を取り扱う業界において、カクテルの様式、種類(「オンザロックス」「クーラー」「コリンズ」「サワー」「スノースタイル」)等を表す語として普通に使用されている実情が認められるものの、補正後の本願の指定商品との関係においては、その商品の品質を具体的に表すものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものとして認識されるとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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