結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−5712(T2011−5712/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第7類、第9類ないし第12類、第20類、第34類、第41類及び第43類ないし第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年1月12日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品及び指定役務については、原審及び当審における手続補正書により、最終的に第11類「便所ユニット,浴室ユニット,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,業務用衣類乾燥機,美容院用又は理髪店用の機械器具(『いす』を除く。),浴槽類,入浴装置,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,火鉢類,ガスストーブ,こたつ,石炭ストーブ,石油ストーブ,暖炉,ガスファンヒーター」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、磁気テープに記録するコンピュータの外部記録装置を意味する『STREAMER』の文字を有してなるものであるから、これを本願の指定商品中、当該商品以外の第9類『電子応用機械器具及びその部品』に使用するときは、商品の品質に誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおりに補正された結果、原査定における拒絶の理由に係る指定商品はすべて削除されたものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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