Trademark Appeal Case
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本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2010−24396(T2010−24396/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「24hファンデーション」及び「24時間ファンデーション」の文字を上下二段に書してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、平成21年6月22日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『24hファンデーション』及び『24時間ファンデーション』の文字を二段に普通に用いられる方法で書してなるところ、構成中の『ファンデーション』が『化粧下のクリーム、また、クリーム状おしろい』を意味するものとして認識され、本願の指定商品中には、一日中(24時間)化粧崩れしないもの、24時間メイクを落とさなくてもよいことを特徴とするものが取引等に資されている実情からすれば、本願商標は『一日中(24時間)くずれないファンデーション、24時間していられるファンデーション』程の意味合いを容易に認識させるものであるから、これをその指定商品中、上記意味合いに照応する『ファンデーション』に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
なお、原審で挙げた証左については別掲1を参照。
3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、前記1のとおり、「24hファンデーション」及び「24時間ファンデ」の文字を上下二段に普通に用いられる方法で書してなるところ、上段の「24hファンデーション」の文字は、その構成中の「24h」の文字中の「h」の文字が、時間を表す記号(「ビジネスマンのための欧文略語情報辞典」日刊工業新聞社 昭和60年6月30日発行)であることからすれば、下段の「24時間ファンデーション」の文字を略語を交えて表記したものと容易に理解させるものである。
そして、「ファンデーション」の文字は、「化粧下のクリーム、また、クリーム状おしろい」(「広辞苑第6版」株式会社岩波書店 2008年1月11日発行)の普通名称であること、また、化粧品の分野においては、原審説示の他、例えば、別掲2のインターネット情報のように、「24時間していられる商品」について「24時間」の文字を使用する例が認められ、とりわけ「ファンデーション」については、直接的に「24時間ファンデーション」の文字を使用する例も認められることからすれば、本願商標は、「24時間対応のファンデーション」の意味合いを容易に理解させるものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品中「ファンデーション」に使用するときは、単に「24時間していられるファンデーション」であること、すなわち、商品の品質、機能を表示したものとして認識し理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当であり、「ファンデーション」以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)請求人の主張
請求人は、「24hファンデーション」及び「24時間ファンデーション」の文字は、「24時間ファンデーション」程度の漠然とした意味合いにすぎず、具体的な品質表示とはいい得ない、また、請求人以外の者が「24hファンデーション」及び「24時間ファンデーション」の文字を特定の意味合いをもって一般的に使用している実情もないことから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識力を欠くものではなく、商標としての機能を十分に果たし得る旨主張する。
しかしながら、上記(1)のとおり、化粧品の分野において「24時間」の文字は、「24時間していられること」を示す語として取引上普通に使用されていること、さらには、「24時間していられるファンデーション」を指称する語として、「24時間ファンデーション」の文字を他人も使用していることからすれば、該文字をその指定商品に使用した場合は、商品の品質、機能を表示したものとして認識し理解されるものとみるのが相当である。
さらに、請求人は、過去の審決例を挙げ、本願商標は登録されるべきである旨主張する。
しかしながら、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについては、個別具体的に判断されるべきものであって、商標の構成を異にする審決例の存在により、判断が左右されるものではない。
したがって、請求人の上記各主張は、いずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上からすれば、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
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