結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−28949(T2010−28949/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年10月24日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同20年7月10日付け補正書により、第9類「コンピュータ用モニター,ビデオ用モニター,テレビ用モニター,コンピュータ,テレビジョン受信機,ブラウン管,プラズマ・デイスプレーパネル,電界放出ディスプレー,ダイオード,携帯電話機,携帯電話機用デイスプレー,MP3プレーヤー,MP3プレーヤー用デイスプレー,MP4プレーヤー,MP4プレーヤー用デイスプレー,ポータブル・マルチメディア・プレーヤー,ポータブル・マルチメディア・プレーヤー用デイスプレー,カーナビゲーション装置,カーナビゲーション装置用デイスプレー,デジタルオーディオプレーヤー,デジタルオーディオプレーヤー用デイスプレー,超小型パーソナルコンピユータ,超小型パーソナルコンピユータ用デイスプレー,デジタルカメラ,デジタルカメラ用デイスプレー,カムコーダー,カムコーダー用デイスプレー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『アイアム』の称呼を生ずる登録第4264094号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、中央部に、左上部外周側の輪郭に沿って曲線を有し、右上部がかすれた筆致からなる赤い太線の円輪郭図形(以下「円輪郭図形」という。)が描かれ、その左右に、同じ大きさ、同じ書体からなる「iAM」の文字と「LED」の文字が配置され、全体として、まとまりよく一体的に表してなるものである。
そして、商業広告等においては、しばしば使用する文字の一部を図案化する手法が一般に用いられていることからすると、本願商標は、その構成中の円輪郭図形がローマ字の「O」を図案化したものと理解、認識され、「iAMOLED」の文字を表してなるものであるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、全体として「アイアモレッド」の称呼を生ずるものとみるのが相当であり、該称呼は無理なく一連に称呼し得るものである。
また、本願商標は、その構成中の「LED」の文字が、指定商品との関係において、たとえ、「発光ダイオード」の意味合いを想起させる場合があるとしても、かかる構成においては、殊更に「LED」の部分等を省略して、「iAM」の部分のみに着目し、当該部分から生ずる称呼をもって取引に資されるというよりも、むしろ、その構成全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものと認識、把握し、取引に資されるものとみるのが自然である。
そうすると、本願商標からは、「アイアモレッド」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標から「アイアム」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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