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結論

勝訴(請求認容)

商標「Ruban」と「LEVIN」の複合商標の識別性(第4条第1項第11号|審判不服2010−28824(T2010−28824/J1))

審判番号
不服2010−28824(T2010−28824/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Ruban」引用商標「LEVIN」
争点(論点)
複合商標の識別性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−28824(T2010−28824/J1)・不服)は、本件商標「Ruban」と引用商標「LEVIN」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の識別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Ruban」の欧文字を標準文字で表した構成よりなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒,麦芽及び麦を使用しないビール風味のアルコール飲料」を指定商品として、平成21年11月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録2343363号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和63年11月21日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年10月30日に設定登録、その後、同13年10月16日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同14年3月20日に、第33類「ぶどう酒」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「Ruban」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応する我が国で広く親しまれた外国語も存しないことからすれば、本願商標は、ローマ字読みに「ルバン」の称呼を生ずるものというのが相当であるが、特定の観念は生じないものである。

他方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「LEVIN」の欧文字の中で「E」と「I」の文字が、他の文字に比して小さく表されていることから、当該文字は、フランス語の定冠詞「le」に、ぶどう酒を意味するフランス語の「VIN」を付したものと容易に理解されるものであり、また、当該欧文字に併記された「ルヴァン」の片仮名は、前記の欧文字がフランス語読みに「ルヴァン」と称呼されるものであることからすれば、その読みを特定したものと自然に理解しうるものである。しかして、我が国におけるぶどう酒の取引の実情に即しても、「VIN」がフランス語で、ぶどう酒を指すものであることは容易に理解しうるものである。

そうすると、本願の指定商品との関係からすれば、前記の「LEVIN」の欧文字及びその称呼を表した「ルヴァン」の片仮名の部分が、商品の出所識別標識としての機能を果たすものとは言い難い。

加えて、引用商標中には、商品の出所識別標識として機能する「ASAHI」の欧文字及び引用商標に係る商標権者の代表的な出所識別標識として強い印象を与える「Asahi」のロゴタイプが存し、当該部分をもって取引に資されるものというのが相当である。

そうとすれば、引用商標からは「アサヒ」の称呼及び引用商標に係る商標権者の観念が生ずるものというべきである。

以上からすれば、本願商標と引用商標とは、外観及び称呼において相違し、観念においては比較できず、他に両者を類似のものと判断する的確な証拠も見当たらない以上、両者を類似のものということはできない。

したがって、引用商標中の「ルヴァン」の文字が自他商品の識別標識として機能するとの前提の上に、当該文字から生ずる称呼をもって、本願商標と対比し、両者が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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