結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−6993(T2010−6993/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SANPLIQ」の文字を標準文字で表してなり、第1類及び第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年11月7日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同21年9月25日受付けの手続補正書により、第1類「試薬・ろ過機用フィルタ・酵素その他の化学・研究・実験用の化学剤その他の化学品,キット状になったクロマトグラフ用化学品・クロマトグラフカラム・パッキングからなる化学試剤,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,原料プラスチック,パルプ,試験紙」及び第9類「理化学機械器具,測定機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子計算機用プログラムその他の電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2109574号商標(以下「引用商標1」という。)は、「サンフリック」の片仮名文字と「SANFRICK」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成元年1月23日に設定登録、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同21年12月16日に第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),壁紙剥離剤,植物成長調整剤類」、第2類「カナダバルサム,コパール,サンダラック,セラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤」、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用海草のり,洗濯用コンニャクのり,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり」、第4類「固形潤滑剤」、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」、第8類「ピンセット」、第9類「耳栓」、第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。)」、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤」、第19類「タール類及びピッチ類」、第21類「デンタルフロス」及び第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第2517185号商標(以下「引用商標2」という。)は、「サンフリック」の片仮名文字を横書きしてなり、第34類「プラスチツクス、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成5年3月31日に設定登録、その後、同15年5月20日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同年7月16日に第17類「プラスチック基礎製品」とする指定商品の書換登録がされたものである。
以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。
本願商標は、前記1のとおり、「SAMPLIQ」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応し「サンプリク」の称呼を生ずるものとみるのが自然であり、特定の観念を生じない造語よりなるものである。
他方、引用商標1は、前記2(1)のとおり、「サンフリック」の片仮名文字と「SANFRICK」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、その構成中、上段の「サンフリック」の片仮名文字部分は、下段の「SANFRICK」の欧文字部分の読みを表したものと無理なく認められるから、これより「サンフリック」の称呼を生ずるものであり、また、これよりは特定の観念を生じさせないものである。
引用商標2は、前記2(2)のとおり、「サンフリック」の片仮名文字を横書きしてなり、これより、「サンフリック」の称呼を生ずること明らかであり、また、これよりは特定の観念を生じさせないものである。
そこで、本願商標より生ずる「サンプリク」の称呼と引用商標より生ずる「サンフリック」の称呼とを比較するに、前者は5音、後者は6音と構成音数を異にし、3音目の「プ」の音と「フ」の音の差異及び4音目の「リ」の後に続く促音の有無に差異を有するものであるから、これらの差異が両称呼に及ぼす影響は、決して小さくないものということができ、それぞれを一連に称呼しても、十分に聴別し得るものといわなければならない。
また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観上も顕著な差異を有するものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、観念上は比較できないものであり、外観及び称呼において類似するものではないから、互いに紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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