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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−2704(T2000−2704/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−2704(T2000−2704/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「難燃ボイド」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−2704(T2000−2704/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「難燃ボイド」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、標準文字を指定して平成10年7月8日登録出願、「ユカボイド」の片仮名文字を横書きしてなり、指定商品については願書記載の指定商品を、当審における同12年3月7日付手続補正書によって第19類「陶磁製建築用専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は建築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),人工魚礁(金属製のものを除く。),土砂崩壊防止用植生板」と補正しているものである。

2 原査定の拒絶の理由

原審において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第4322777号商標(以下、「引用商標」という。)は、標準文字を指定して平成9年5月20日に登録出願、「難燃ボイド」の邦文字を書してなり、第19類「コンクリート橋げたに使用する発泡スチロール製型枠」を指定商品として、平成11年10月8日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標「ユカボイド」は、同書、同大、同間隔で一連に纏まりよく書されてなるものであり、たとえ「ユカ」が「床」の字音であるとしても、該構成からは直ちに「床材」を認識させるものとは言い得ない。したがって、本願商標は商標全体をもって把握される「ユカボイド」のみの称呼が生じる一連の造語と認められるものである。そうとすると、本願商標より「ボイド」の称呼を生ずるということはできないから、これを理由に本願商標と引用商標「難燃ボイド」とを称呼において類似のものとすることはできない。また、ほかに、本願商標と引用商標とを類似のものとすべき理由は見出せない。

してみれば、本願商標と引用商標とは商標において類似のものとはいえないから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶することはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由は見出せない。

なお、請求人の述べる引用商標の指定商品「コンクリートの橋げたに使用する発砲スチロール製型枠」と「セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。)」との類似性については、前者が専ら、橋げた構築用にコンクリートを打設するために用いられるものであって、「プラスチック製建築専用材料」の範疇に属する商品といえるのに対し、後者は、例えば、排水U字溝や排水ますなどのセメント製品を製造するための機械器具であって、両者はその用途、使用目的、取引系統又は需要者の範囲等を異にする非類似の商品というべきものであるから、両商品の類似を前提に述べる請求人の主張は適切でない。そして、本願商標と引用商標とは商標において類似するものでないこと前記のとおりである。

よって、結論のとおり審決する。

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