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Trademark Appeal Case

PRO/プロ商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−3286(T2011−3286/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、第1類「写真材料」及び第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,印刷用インテル,活字,タイプライター,装飾塗工用ブラシ,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て,製本用のクロス・紙表紙・糸・ひも・バインダーなどの製本用材料,絵筆及び塗装用ブラシ,事務用品(家具に属するものを除く。),教材(器具に当たるものを除く。),熱転写紙」を指定商品として、2009年8月25日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成22年1月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下の(1)ないし(15)のとおりであり、(2)以外は、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第777804号商標(以下「引用商標1」という。)は、「PRO」の欧文字を表してなり、昭和40年12月23日登録出願、第25類「紙類」を指定商品として、同43年4月10日に設定登録、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成20年9月10日に、第5類「防虫紙」、第16類「紙類」、第17類「コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー」及び第27類「壁紙」とする指定商品の書換登録がなされたものである。

(2)登録第875331号商標(以下「引用商標2」という。)は、「プロ」の片仮名文字を表してなり、昭和42年11月29日登録出願、第25類「文房具類」を指定商品として、同45年10月9日に設定登録、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、その後、平成22年10月9日に存続期間満了により商標権が消滅し、その抹消登録が平成23年6月15日になされているものである。

(3)登録第1194407号商標(以下「引用商標3」という。)は、「プロ」の片仮名文字を表してなり、昭和46年10月26日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同51年4月12日に設定登録、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成19年4月25日に、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,ミシン,農業用機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,業務用電気洗濯機,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,業務用攪はん混合機,業務用皮むき機,業務用切さい機,業務用食器洗浄機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」、第9類「アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」及び第11類「乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,牛乳殺菌機,工業用炉,原子炉,飼料乾燥装置,ボイラー,暖冷房装置,冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,汚水浄化槽,し尿処理槽,廃水処理装置,業務用ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,業務用浄水器,その他の浄水装置,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓 」とする指定商品の書換登録がなされたものである。

(4)登録第3316702号商標(以下「引用商標4」という。)は、「PRO」の欧文字を表してなり、平成6年6月8日登録出願、第9類「オゾン発生器,電解槽,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺」を指定商品として、同9年5月30日に設定登録、その後、商標権の無効審判により、同14年10月2日に指定商品中「計算尺」についての登録を無効とする旨の審決が確定し、同年10月30日にその確定審決の登録がされ、さらに同19年2月13日に、商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(5)登録第3316703号商標(以下「引用商標5」という。)は、「プロ」の片仮名文字及び「PRO」の欧文字を二段に表してなり、平成6年6月8日登録出願、第9類「オゾン発生器,電解槽,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺」を指定商品として、同9年5月30日に設定登録、その後、商標権の無効審判により、同14年10月28日に指定商品中「計算尺」についての登録を無効とする旨の審決が確定し、同年11月27日にその確定審決の登録がされ、さらに同19年2月13日に、商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(6)登録第3339222号商標(以下「引用商標6」という。)は、「プロ」の片仮名文字及び「PRO」の欧文字を二段に表してなり、平成6年6月8日登録出願、第16類「青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機」を指定商品として、同9年8月15日に設定登録、その後、同19年3月20日に、商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(7)登録第3342027号商標(以下「引用商標7」という。)は、「PRO」の欧文字を表してなり、平成6年8月12日登録出願、第16類「図面収納用大型封筒状又は大型紙袋状の紙製包装用容器,事務用又は家庭用ののり及び接着剤」を指定商品として、同9年8月29日に設定登録、その後、同19年8月7日に、商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(8)登録第3352866号商標(以下「引用商標8」という。)は、「PRO」の欧文字を表してなり、平成6年6月8日登録出願、第16類「青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機」を指定商品として、同9年10月24日に設定登録、その後、同19年5月1日に、商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(9)登録第3367924号商標(以下「引用商標9」という。)は、「PRO」の欧文字を表してなり、平成7年4月28日登録出願、第16類「文房具類」を指定商品として、同9年12月26日に設定登録、その後、同19年12月4日に、商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(10)登録第3367925号商標(以下「引用商標10」という。)は、「プロ」の片仮名文字を表してなり、平成7年4月28日登録出願、第16類「紙類」を指定商品として、同9年12月26日に設定登録、その後、同19年12月4日に、商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(11)登録第4258004号商標(以下「引用商標11」という。)は、別掲2に示すとおりの構成よりなり、平成8年7月24日登録出願、第16類「電動字消器,電動字消器専用の充電器,事務用又は文房具用の卓上電動クリーナー」を指定商品として、同11年4月2日に設定登録、その後、同21年4月7日に、商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(12)登録第4556322号商標(以下「引用商標12」という。)は、「PRO」の欧文字を表してなり、平成12年10月11日登録出願、第16類「紙類,文房具類」を指定商品として、同14年4月5日に設定登録がなされたものである。

(13)登録第4556323号商標(以下「引用商標13」という。)は、「プロ」の片仮名文字を表してなり、平成12年10月11日登録出願、第16類「紙類,文房具類」を指定商品として、同14年4月5日に設定登録がなされたものである。

(14)登録第5131182号商標(以下「引用商標14」という。)は、「PRO」の欧文字及び「プロ」の片仮名文字を二段に表してなり、平成19年9月6日登録出願、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,荷札」を指定商品として、同20年4月25日に設定登録がなされたものである。

(15)国際登録第901883号商標(以下「引用商標15」という。)は、別掲3に示すとおりの構成よりなり、2005年12月9日にドイツ国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成18年6月8日に国際商標登録出願、第7類「Machines for the production of writing books and pads, printing machines for documents such as banknotes and identification papers; printing and bookbinding machines for the manufacture of exercise books; sheet feeders for printing purposes; book binding apparatuses and machines for industrial purposes; inking apparatus for printing machines; rotary printing presses.」を指定商品として、同20年9月12日に設定登録されたものである。

以下、引用商標1、引用商標3ないし引用商標15を総称するときは、単に「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、左上部の隅のみを丸く表す横長長方形状の輪郭内に、文字と図形を二段に表示してなるところ、「Color」の欧文字と、青、赤、黄色に着色した各縦長長方形内の下半分に白抜きで表された「P」「R」「O」の文字とを上段に配し、その下段に、やや小さく「TECHNOLOGY」の欧文字を横書きしてなるものである。

しかして、本願商標は、上下二段に表されており、文字の表示方法が異なるとしても、上段の文字や図形と下段の文字は、同じ幅で表されており、輪郭内に表されていることから、外観上まとまりよく一体に構成されたものである。

また、本願商標より生ずる「カラープロテクノロジー」の称呼も一連に称呼し得るものである。

そうとすると、本願商標の係る構成においては、上段に表された「Color」の文字部分及び下段に表された「TECHNOLOGY」の文字部分を捨象し、殊更、「PRO」の文字部分のみが着目されて取引に資されるというよりは、むしろ、構成全体をもって、その指定商品の出所を表示する標章として認識されるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した「カラープロテクノロジー」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「プロ」の称呼は生じないものである。

したがって、本願商標より「プロ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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