結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−2491(T2011−2491/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FINE VISUAL」の欧文字と「ファインビジュアル」の片仮名とを上下二段に横書きしてなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成21年12月16日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、原審における平成22年7月23日付け手続補正書により、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4371519号商標(以下「引用商標」という。)は、「ビジュアル」の片仮名と「VISUAL」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成11年5月14日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同12年3月31日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり「FINE VISUAL」の欧文字と「ファインビジュアル」の片仮名とを上下二段に横書きしてなるところ、その構成中の「FINE」の欧文字と「VISUAL」の欧文字との間には、半角程度のスペースが設けられているものの、そのスペースの広さは、狭小であり、他の構成文字全てが同じ書体、同じ大きさで、軽重の差なく書されていることも相まって、本願商標は、外観上まとまりよく一体的に表されているものとしてとらえるのが自然である。
次に観念についてみるに、下段の「ファインビジュアル」の片仮名は、上段の「FINE VISUAL」より生ずる表音を片仮名表記したものと無理なく認められるものであり、その構成中の「FINE」及び「ファイン」の文字は、「美しく立派なさま。」の意味を、「VISUAL」及び「ビジュアル」の文字は「視覚に訴えるさま」の意味をそれぞれ有する親しまれた語であることからすれば(「広辞苑第6版」株式会社岩波書店 2008年1月11日発行)、本願商標は、全体として「美しく立派な視覚に訴えるさま」程の観念を生ずるものであって、全体として観念上のつながりを有するものである。
さらに、本願商標の構成全体に相応して生ずる「ファインビジュアル」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすると、本願商標は、その構成中「VISUAL」の文字部分だけが独立して見る者の注意をひくように構成されているということはできず、また、本願商標に接する需要者等が、殊更、その構成中の「FINE」の文字部分を捨象し、後半部の「VISUAL」の文字部分のみをもって取引に当たらなければならないという特段の事情も見いだせない。
したがって、本願商標は、「FINE VISUAL」の欧文字全体及び該文字の表音を片仮名表記した「ファインビジュアル」の片仮名全体をもって取引に資されるものというべきである。
してみれば、本願商標中、自他商品の識別標識として機能する要部は「VISUAL」の文字部分にあるとし、当該文字部分の外観、当該文字部分より生ずる「ビジュアル」の称呼及び「視覚に訴えるさま」の観念をもって引用商標と対比し、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令の定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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