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Trademark Appeal Case

引用商標の消滅と拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−8171(T2009−8171/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「リラックスーツ」の文字を標準文字で表してなり、第25類「被服」を指定商品として、平成20年7月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第867084号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第867085号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標1及び引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、いずれも平成22年7月30日に商標権の存続期間の満了により消滅し、その抹消の登録が同23年4月13日になされたものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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