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Trademark Appeal Case

称呼類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−9150(T2011−9150/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ヌートラル」及び「NEUTRAL」の文字を二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、平成21年8月19日に登録出願された商願2009−63282に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成22年3月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第3252372号商標(以下「引用商標」という。)は、「ニュートラル」の文字を書してなり、平成6年7月6日に登録出願、第3類「せっけん類,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成9年1月31日に設定登録され、その後、平成18年9月19日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ヌートラル」及び「NEUTRAL」の文字を上下二段に書してなるところ、上段の「ヌートラル」の片仮名より「ヌートラル」の称呼及び特定の観念を生じない造語というのが相当である。

ところで、構成中の「NEUTRAL」(ニュートラル)の文字部分は、商品の化学的性質として中性(酸性と塩基性の中間にある状態)であることを表すものであり、指定商品中の「せっけん類」との関係において、シャンプーや洗剤に当該品質表示の語として使用されているものである。

そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者をして、本願商標を、その指定商品中の「せっけん類」に使用した場合、構成中の「NEUTRAL」の文字部分は、商品の品質を表示する語として捉えられ、自他商品の識別標識として機能し得ないものであり、「ヌートラル」の文字部分に自他商品識別力があるといわなければならない。

そうとすれば、本願商標は、その構成中の「ヌートラル」の文字部分に相応した「ヌートラル」の称呼のみが生ずるものであり、単に「ニュートラル」の称呼は生じないものである。

したがって、本願商標より「ニュートラル」の称呼を生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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