結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−2078(T2011−2078/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エイジングリフト」の片仮名と「AGEING LIFT」の欧文字を上下二段に書してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成21年6月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『エイジングリフト』と『AGEING LIFT』の文字を二段に書してなるところ、その構成中の『エイジング』及び『AGEING』の文字は、化粧品等を取扱う業界において、『老化、加齢』の意味を表し、加齢対策に重点を置いた商品を表すものとして、例えば、『エイジングケア』のように使用されている。また、その構成中の『リフト』及び『LIFT』の文字は、『引き上げる(こと)、持ち上げる(こと)』等の意味合いで、『肌のたるみを持ち上げ又は、目尻の小じわ等を手入れ化粧品』等を表示するものとして、例えば、『リフトケア美容液,アイリフトゲル』等の商品に使用されている。そうすると、本願商標をその指定商品中、例えば『老化又は加齢防止効果を有する化粧品』に使用しても、これに接する需要者は、該商品が『肌のたるみなどを持ち上げる効果のあるもの。』程の意味合いを認識、理解するに止まるから、結局、本願商標は、単に、商品の効能、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「エイジングリフト」の片仮名と「AGEING LIFT」の欧文字よりなるところ、その構成中の「エイジング」及び「AGEING」の文字部分が、「年をとること、加齢現象」などの意味を有し、「リフト」及び「LIFT」の文字部分が、「昇降機、エレベーター、(人・物などを地面・台などから)上げる、引き上げる」などの意味を有するとしても、これらの文字からなる本願商標は、原審説示の如き意味合いを理解させるものではなく、また、これが直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の商品の品質を具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いところである。
また、当審において職権をもって調査するも、「エイジングリフト」及び「AGEING LIFT」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、一般に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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